更新日:2024年4月16日

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医療機能情報の閲覧体制について

千葉県が管理している医療機能情報は、医療を受ける方が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、医療法(外部サイトへリンク)第6条の2の規定に基づき運用されています。

この医療機能情報については、診療所においても、医療法(外部サイトへリンク)第6条の3の規定により、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の2の2に定める全ての事項について、以下の対応が義務付けられています。

  • 年1回以上の千葉県に対する報告
  • 患者から求めがあった時は、診療所でも閲覧させることができる体制の整備

診療所の窓口等において「医療を受ける方に医療情報を閲覧してもらう方法」は、紙による方法でも電子による方法(その場でパソコンモニターに表示させる、電子メールにて患者に送信する等)でも構いませんが、あらかじめ運用方法を定め、従事者に周知しておいてください。

また、診療日や診療時間については、医療機能情報に掲載している内容のうち医療を受ける方が求める主な情報のうちのひとつですが、診療所が管理すべき事項です。最新の情報が反映されているように随時管理を行ってください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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