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更新日:2023年7月7日

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診療録の記載及び医療法等により義務付けられた文書の保存期間について

 診療録の記載について

医師法施行規則(外部サイトへリンク)第23条、歯科医師法施行規則(外部サイトへリンク)第22条に基づき、診療録には以下の事項を記載しなければなりません。

  1. 診療を受けた者の住所、氏名、性別、年齢
  2. 病名及び主要症状
  3. 治療方法(処方及び処置)
  4. 診療の年月日

また、医師法(外部サイトへリンク)第24条、歯科医師法(外部サイトへリンク)第23条の規定に基づき、診療所の管理者のもと、診療録は5年間の保存が必要です。

※保険医療機関及び保険医には別途保険医療機関及び保険医療養担当規則(外部サイトへリンク)による規定もありますので、ご不明な点は、関東信越厚生局千葉事務所(外部サイトへリンク)にご確認ください。

 医療法等により義務付けられた文書の保存期間について

医療法(外部サイトへリンク)等の法令により診療所の管理者等に保存が義務付けられた書類は以下のとおりです。

保険医療機関及び保険医に係る書類については、関東信越厚生局千葉事務所(外部サイトへリンク)にご確認ください。

また、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料については、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問合わせください。

書類 法定保存期間 根拠法令
診療録 最終記載日から5年 医師法(外部サイトへリンク)第24条
歯科医師法(外部サイトへリンク)第23条
医薬品関連 指定再生医療等製品(外部サイトへリンク)を使用した記録 最終使用日から20年 医療法施行規則(外部サイトへリンク)第14条 医薬品医療機器等法施行規則(外部サイトへリンク) 第228条の19
特定生物由来製品(外部サイトへリンク)を使用した記録 第240条
麻薬(外部サイトへリンク) 麻薬譲渡証 交付又は提供の日から2年 麻薬及び向精神薬取締法(外部サイトへリンク) 第32条
麻薬管理帳簿(外部サイトへリンク) 最終記載日から2年 第39条
向精神薬(外部サイトへリンク) 第1種・第2種向精神薬の管理帳簿 記録の日から2年 第50条の23
覚醒剤原料(外部サイトへリンク) 覚醒剤原料譲渡証 譲渡の日から2年 覚醒剤取締法(外部サイトへリンク) 第30条の10
覚醒剤原料の管理帳簿 最終記載日から2年 第30条の17
診療用放射線関連 エックス線装置等の測定結果記録 5年 医療法施行規則(外部サイトへリンク) 第30条の21
放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録 第30条の22
エックス線装置等の使用時間に関する帳簿 閉鎖後2年 第30条の23
診療用放射線照射装置等の入手・使用・廃棄等に関する帳簿 閉鎖後5年
助産録 5年 保健師助産師看護師法(外部サイトへリンク)第42条
歯科衛生士業務記録 3年 歯科衛生士法施行規則(外部サイトへリンク)第18条
歯科技工指示書 歯科技工終了日から2年 歯科技工士法(外部サイトへリンク)第19条

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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