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更新日:2023年7月7日
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事業者(医療機関の開設者)は、労働安全衛生法(外部サイトへリンク)及び労働安全衛生規則(外部サイトへリンク)(以下安衛則と略)に基づき、労働者(従事者)の年1回の定期的な健康診断や、雇用時の健康診断を行い、健康診断個人票を5年間保存しておく義務があります。
医療従事者自身が結核等の感染症に罹患しているケースもありますので、健診は必ず行ってください。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 | |
---|---|---|---|
一 |
雇入れ時の健康診断 (安衛則(外部サイトへリンク)第43条) |
常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (安衛則(外部サイトへリンク)第44条) |
常時使用する労働者 |
1年以内毎に1回 | |
特定業務従事者の健康診断 (安衛則(外部サイトへリンク)第45条) |
深夜業を含む業務に常時従事する労働者 | 左記業務に配置替えの際及び6月以内毎に1回 | |
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務に常時従事する労働者 | |||
給食従業員の検便 (安衛則(外部サイトへリンク)第47条) |
事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 | |
特殊健康診断 | 放射線業務従事者の健康診断 (電離放射線障害防止規則(外部サイトへリンク)第56条) |
放射線業務に常時従事し、管理区域に立ち入る労働者 | 左記業務に配置替えの際及び6月以内毎に1回 |
雇入れ時の健康診断 | 定期健康診断 | |
---|---|---|
実 施 項 目 |
|
|
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「健康診断を実施しましょう」(平成25年3月)より抜粋
ご不明な点については、千葉労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問合わせください。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「電離放射線健康診断結果報告書を労働基準監督署に必ず提出ください」(令和3年8月)より抜粋
ご不明な点については、千葉労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問合わせください。
放射線業務を行う事業主の皆さまへ(厚生労働省啓発リーフレット)(外部サイトへリンク)
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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