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更新日:2024年4月9日
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診療所における医薬品の保管は、以下のとおりです。
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料については、麻薬等の取り扱いについて(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。そのうえでご不明な点については、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問合わせください。
麻薬(外部サイトへリンク) |
【保管】ボルト等により固定された金庫または重量金庫等、移動が難しい専用の堅固な麻薬保管庫において、施錠して保管(他の医薬品は、一緒に保管できません)。 B. 麻薬帳簿を品目別に備え下記項目を記載し、最終記載日から2年保存。
※コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネおよびこれらの塩類については、受入れの数量、年月日を記載するのみで、個々の払出しについては記載する必要はありません。 B.当該診療所に麻薬施用者が2人以上いる場合は、医師・歯科医師・薬剤師の中から管理する者を一人定めて麻薬管理者の免許を受ける必要があります(ただし、診療所開設者が当該診療所の麻薬管理者である場合を除く)。 |
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向精神薬(外部サイトへリンク) |
【保管】常時医療従事者がいない場合は、施錠して保管。麻薬金庫には保管できません。 【記録】 第1種・第2種向精神薬の譲渡・譲受・廃棄の際は、次の事項を記録し(第1種・第2種向精神薬に係る納品伝票等を抽出し綴ることで代用可)、記録から2年保存。 1.向精神薬の品名(販売名) 【その他】ご不明な点は、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問い合わせください。 |
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覚醒剤原料(外部サイトへリンク) |
【保管】施錠して保管。麻薬金庫には保管できません。他の医薬品とは区分して保管。 【記録等】A. 覚醒剤原料譲渡証は、譲受・譲渡の日から2年間保存。 【その他】A.患者本人・遺族等からの覚醒剤原料の返却については、当該診療所で交付したもの以外は受けられません。 B.ご不明な点は、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問い合わせください。 |
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毒薬 |
【表示】直接容器または直接の被包に、黒地に白枠白字で品名及び「毒」を表示。 【保管】他のものと区別し、施錠して保管。麻薬金庫には保管できません。 【記録】受払簿を作成し、数量の管理を行うこと。 |
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劇薬 |
【表示】直接容器または直接の被包に、白字に赤枠赤字で品名及び「劇」を表示。 【保管】他のものと区別し、保管。 |
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指定再生医療等製品 |
【記録】 次の事項を記載した記録を最終使用日から20年保存。 1.指定再生医療等製品の使用の対象者の氏名及び住所(※) |
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特定生物由来製品 |
【記録】 次の事項を記載した記録を最終使用日から20年保存。 1.特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所(※) |
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毒物・劇物 |
【表示】容器及び被包に、毒物は赤地に白色で「医薬用外毒物」の文字を、劇物は白地に赤色で「医薬用外劇物」の文字を表示。 【保管】他のものと区分し、施錠して保管(医薬品と一緒には保管できません)。 |
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その他 |
A.調剤所の構造設備基準 1.採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。 B.引火の恐れのある薬品等(アルコール類、エーテル類、ベンゼン、クロロホルム等)の保管にも注意すること。 |
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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