更新日:2024年4月9日

ここから本文です。

医薬品の取扱いについて

診療所における医薬品の保管は、以下のとおりです。

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料については、麻薬等の取り扱いについて(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。そのうえでご不明な点については、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問合わせください。

麻薬(外部サイトへリンク)

【保管】ボルト等により固定された金庫または重量金庫等、移動が難しい専用の堅固な麻薬保管庫において、施錠して保管(他の医薬品は、一緒に保管できません)。

【記録等】A. 麻薬譲渡証は、交付または提供から2年保存。

B. 麻薬帳簿を品目別に備え下記項目を記載し、最終記載日から2年保存。
1.譲受、譲渡または廃棄した麻薬の品名、数量、その年月日
2.事故により届出た麻薬の品名、数量、その年月日
麻薬帳簿例(外部サイトへリンク)

製品名 (製品名とその規格を記入) 単位 (mL、g、A、錠、枚、個などの単位を記入)
受入 払出 残量 備考(受入時:購入元や製品番号等、施用時:患者氏名(カルテ番号)や施用残量等、事故に係る情報等を記入)
             
             

※コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネおよびこれらの塩類については、受入れの数量、年月日を記載するのみで、個々の払出しについては記載する必要はありません。

【その他】A.診療録に麻薬の品名と数量の記載をする必要があります。

B.当該診療所に麻薬施用者が2人以上いる場合は、医師・歯科医師・薬剤師の中から管理する者を一人定めて麻薬管理者の免許を受ける必要があります(ただし、診療所開設者が当該診療所の麻薬管理者である場合を除く)。
C.調剤済麻薬を除く麻薬を廃棄しようとする際は、千葉県薬務課(電話043-223-2620)の職員が立ち会う必要があります。
D.麻薬保管庫のある麻薬診療施設は、患者本人・遺族等からの調剤済麻薬の返却を受けることができます。
E.ご不明な点は、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問い合わせください。

向精神薬(外部サイトへリンク)

【保管】常時医療従事者がいない場合は、施錠して保管。麻薬金庫には保管できません。

【記録】 第1種・第2種向精神薬の譲渡・譲受・廃棄の際は、次の事項を記録し(第1種・第2種向精神薬に係る納品伝票等を抽出し綴ることで代用可)、記録から2年保存。

1.向精神薬の品名(販売名)
2.数量
3.年月日
4.譲受または譲渡の相手方の営業所等の名称
5.譲受または譲渡の相手方の営業所等の所在地

【その他】ご不明な点は、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問い合わせください。

覚醒剤原料(外部サイトへリンク)

【保管】施錠して保管。麻薬金庫には保管できません。他の医薬品とは区分して保管。

【記録等】A. 覚醒剤原料譲渡証は、譲受・譲渡の日から2年間保存。

B. 覚醒剤原料帳簿を品目別に備え下記項目を記載し、最終記載日から2年保存。
1.譲受、譲渡または廃棄をした覚醒剤原料の品名・数量・その年月日
2.事故により届け出た覚醒剤原料の品名・数量・その年月日
<覚醒剤原料帳簿例>
製品名 (製品名とその規格を記入) 単位 (錠などの単位を記入)
受入 払出 残量 備考(受入時:購入元や製品番号等、施用時:患者氏名(カルテ番号)等、廃棄や事故に係る情報等を記入)
             
             
 

【その他】A.患者本人・遺族等からの覚醒剤原料の返却については、当該診療所で交付したもの以外は受けられません。

B.ご不明な点は、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問い合わせください。

毒薬

【表示】直接容器または直接の被包に、黒地に白枠白字で品名及び「毒」を表示。

【保管】他のものと区別し、施錠して保管。麻薬金庫には保管できません。

【記録】受払簿を作成し、数量の管理を行うこと。

劇薬

【表示】直接容器または直接の被包に、白字に赤枠赤字で品名及び「劇」を表示。

【保管】他のものと区別し、保管。

指定再生医療等製品

【記録】 次の事項を記載した記録を最終使用日から20年保存。

1.指定再生医療等製品の使用の対象者の氏名及び住所(※)
2.指定再生医療等製品の名称及び製造番号または製造記号
3.指定再生医療等製品の使用の対象者に使用した年月日
4.上記のほか、指定再生医療等製品に係る保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要な事項
※使用対象者がわかるのであれば、カルテ番号等の代用可。ただし、診療録の保存期間の5年が経過後診療録を廃棄した場合においても使用対象者が不明にならないよう注意しましょう。

特定生物由来製品

【記録】 次の事項を記載した記録を最終使用日から20年保存。

1.特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所(※)
2.特定生物由来製品の名称及び製造番号または製造記号
3.特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日
4.上記のほか、特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要な事項
※使用対象者がわかるのであれば、カルテ番号等の代用可。ただし、診療録の保存期間の5年が経過後診療録を廃棄した場合においても使用対象者が不明にならないよう注意しましょう。

毒物・劇物

【表示】容器及び被包に、毒物は赤地に白色で「医薬用外毒物」の文字を、劇物は白地に赤色で「医薬用外劇物」の文字を表示。

【保管】他のものと区分し、施錠して保管(医薬品と一緒には保管できません)。

その他

A.調剤所の構造設備基準

1.採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
2.冷暗所を設けること。(冷暗所には温度計を設置し、適切に医薬品を管理してください。)
3.感量10mgのてんびん及び500mgの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。

B.引火の恐れのある薬品等(アルコール類、エーテル類、ベンゼン、クロロホルム等)の保管にも注意すること。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?