更新日:2023年7月7日

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無届の歯科技工所における歯科技工の防止について

歯科診療所が歯科技工所に歯科技工を委託する際は、以下の注意事項を念頭に置いたうえで、開設届出済の歯科技工所をご利用ください。

  1. 無届の歯科技工所には委託しないこと。
  2. 歯科技工所に補てつ物の作成等を委託する場合は、所在地の市・県ホームページなどで届出の確認をするか、委託先の歯科技工所に対し「開設届出に関する証明書」の提示を求めるなどで届出の確認をすること。また、届出の確認が取れないなど疑義が生じた場合には、歯科技工所の所在地を管轄する保健所に問合わせすること。

<参考>

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について(外部サイトへリンク)」平成29年9月7日付け厚生労働省通知医政発0907第7号

開設届出済「歯科技工所一覧」掲載ホームページ

千葉市ホームページ

千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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