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更新日:2023年7月7日
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歯科診療所が歯科技工所に歯科技工を委託する際は、以下の注意事項を念頭に置いたうえで、開設届出済の歯科技工所をご利用ください。
<参考>
「無届の歯科技工所における歯科技工の防止について(外部サイトへリンク)」平成29年9月7日付け厚生労働省通知医政発0907第7号
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