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更新日:2023年7月5日
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診療所を開設した医師(歯科医師)が、開設届出事項中の一部事項を変更したときは、医療法(外部サイトへリンク)に基づき届出が必要になります。
【提出時期】変更後10日以内
【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)
【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
【その他】1.開設者(管理者)の変更、診療所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の診療所には廃止の手続きが必要となります)。
2.開設者から届出の権限を委任された代理人が届出をする場合には、委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。
【様式】診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第22号)
【添付書類】
変更が生じた事項により必要書類が異なります。ご不明な点は、千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)までお問合わせください。
変更が生じた事項 | 必要書類など | 注意事項など |
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開設者(管理者)の住所・氏名 | 【氏名変更の場合】
【住所変更の場合】添付書類なし |
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診療所の名称 |
添付書類なし |
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診療所所在地の住所表示 | 住所表示変更についての千葉市からの通知書等 |
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診療科目名 | 添付書類なし | |
診療日・診療時間 | 添付書類なし |
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医師・歯科医師の入職・退職 |
【入職の場合】
【退職の場合】添付書類なし |
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薬剤師の入職・退職 |
【入職の場合】
【退職の場合】添付書類なし |
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敷地(面積及び平面図) |
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建物(構造概要及び平面図) |
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病床数、各病室の病床数の増減 |
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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