更新日:2023年7月5日

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診療所開設届出の内容を変更したとき<個人開設>

診療所を開設した医師(歯科医師)が、開設届出事項中の一部事項を変更したときは、医療法(外部サイトへリンク)に基づき届出が必要になります。

変更届

【提出時期】変更後10日以内

【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【その他】1.開設者(管理者)の変更、診療所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の診療所には廃止の手続きが必要となります)。

2.開設者から届出の権限を委任された代理人が届出をする場合には、委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。

【様式】診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第22号)

【添付書類】

変更が生じた事項により必要書類が異なります。ご不明な点は、千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)までお問合わせください。

変更が生じた事項 必要書類など 注意事項など
開設者(管理者)の住所・氏名 【氏名変更の場合】
  • 医師免許証(書換え後)原本及びその写し

【住所変更の場合】添付書類なし

診療所の名称

添付書類なし
  • 類似名称等の有無を確認しますので、必ず事前にご相談ください
診療所所在地の住所表示 住所表示変更についての千葉市からの通知書等
  • 住所表示が変更になった場合(ビル名の変更を含む)が該当します
  • 移転の場合は、新規開設の扱いとなります
診療科目名 添付書類なし  
診療日・診療時間 添付書類なし
  • 院内掲示の修正も行ってください
  • ちば医療なび(医療機能情報)へ報告している情報の変更も行ってください(千葉県医療整備課より配布されているユーザーID・パスワードでパソコン上から変更可能です)
医師・歯科医師の入職・退職

【入職の場合】

  • 免許証原本及びその写し
  • 臨床研修修了登録証及びその写し
    (医師:平成16年4月1日以降免許登録者、
    歯科医師:平成18年4月1日以降免許登録者)
  • 再教育研修修了登録証及びその写し(再教育を受けた医師、歯科医師)

【退職の場合】添付書類なし

  • 入職の場合、変更届の"4変更概要"には、それぞれの医師・歯科医師について以下の項目について記載をしてください。
    1.氏名
    2.常勤又は非常勤の別
    3.担当診療科目
    4.診療日
    5.診療時間
  • 院内掲示の修正も行ってください
薬剤師の入職・退職

【入職の場合】

  • 免許証の原本及びその写し

【退職の場合】添付書類なし

 
敷地(面積及び平面図)
  • 必ず事前にご相談ください【要予約】
  • 移転の場合は、新規開設の扱いとなります
建物(構造概要及び平面図)
  • 必ず事前にご相談ください【要予約】
  • 有床診療所がこの変更を行う場合は、別途「病床設置許可申請(届)」及び「使用許可申請」が必要になる場合があります
病床数、各病室の病床数の増減
  • 必ず事前にご相談ください(有床診療所→無床診療所の場合を含む)【要予約】
  • 有床診療所がこの変更を行う場合は、別途「使用許可申請」(事前)も必要です
  • 増床する場合は、別途、医療計画に基づく千葉県医療整備課との協議と「病床設置変更許可申請(届)」も必要となります

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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