更新日:2023年7月7日

ここから本文です。

広告について

診療所が広告できる事項は、医療法(外部サイトへリンク)第6条の5に規定されている事項に限ります。

具体的な内容については、下記をご覧ください。

平成30年6月より医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、虚偽又は誇大等の表示の禁止、是正命令や罰則等の対象になりました。合は、医療機関のウェブサイト等についても、広告可能事項の限定を解除することができます。

 参考

 広告の定義

以下の2つの要件を同時に満たす場合、規制の対象となる医療広告に該当します。

  1. 誘引性(患者の受診等を誘引する意図があること)
  2. 特定性(医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること)

 禁止される広告

医療法(外部サイトへリンク)第6条の5及び医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の9に規定されています。

  1. 内容が虚偽にわたる広告
  2. 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告
  3. 誇大な広告
  4. 公序良俗に反する内容の広告
  5. 広告可能事項以外の広告(専門外来、死亡率、術後生存率、未承認医薬品による治療等)
  6. 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
  7. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
  8. その他(品位を損ねる内容の広告、他法令(医薬品医療機器等法、健康増進法、景品表示法、不正競争防止法等)又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告)

 広告可能事項の限定解除の要件等

医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の9の2に規定されています。下記の要件を同時に満たす必要があります(3と4は自由診療の広告の場合のみ)。

  1. 患者等が自ら求めて入手する情報を表示する広告であること
  2. 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができる(問合わせ先記載)
  3. 自由診療の治療内容、費用等の情報を提供(自由診療の場合)
  4. 自由診療の治療等の主なリスク、副作用等の情報を提供(自由診療の場合)

ただし、バナー広告、医療に係る用語を検索した際にスポンサーとして表示されるサイト及び意図的に検索結果が上位に表示されるようにしたサイト等は、限定解除の対象にはなりませんので、注意してください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?