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更新日:2023年7月7日
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診療所が広告できる事項は、医療法(外部サイトへリンク)第6条の5に規定されている事項に限ります。
具体的な内容については、下記をご覧ください。
平成30年6月より医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、虚偽又は誇大等の表示の禁止、是正命令や罰則等の対象になりました。合は、医療機関のウェブサイト等についても、広告可能事項の限定を解除することができます。
以下の2つの要件を同時に満たす場合、規制の対象となる医療広告に該当します。
医療法(外部サイトへリンク)第6条の5及び医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の9に規定されています。
医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の9の2に規定されています。下記の要件を同時に満たす必要があります(3と4は自由診療の広告の場合のみ)。
ただし、バナー広告、医療に係る用語を検索した際にスポンサーとして表示されるサイト及び意図的に検索結果が上位に表示されるようにしたサイト等は、限定解除の対象にはなりませんので、注意してください。
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保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
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