更新日:2023年7月7日

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院内掲示について

診療所の院内掲示は、診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に行わなければならないことになっています(医療法(外部サイトへリンク)第14条の2)。その際、個人情報保護に関する掲示も行ってください。

 掲示すべき事項

掲示すべき事項は、以下のとおりです(医療法施行規則(外部サイトへリンク)第9条の3)。掲載すべき事項が変更した場合は、随時更新しましょう。

  1. 管理者の氏名
  2. 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
  3. 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

※診療に従事する医師又は歯科医師が複数いる場合は、その全ての医師又は歯科医師の氏名及び診療日・時間を掲示してください。

 院内掲示例

院内掲示例

 個人情報保護に関する掲示について

個人情報の利用目的を、自らの業務に照らして通常必要とされるものを特定して公表(院内掲示等)してください。

医療機関の通常の業務で想定される個人情報の利用目的(「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」より抜粋)は、以下のとおりです。

医療機関の通常の業務で想定される個人情報の利用目的

掲示の具体例については、医師会や歯科医師会が所属会員に院内掲示の具体例を提供している場合もあるようですので、所属する団体にご確認ください。

<参考> 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)には、以下のガイダンスとQ&Aが掲載されています。

  • 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
  • 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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