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更新日:2023年7月7日
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医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の11の規定により、診療所の管理者は、医療に係る以下の体制を確保してください。
1.安全管理のための指針を整備すること
2.医療安全管理委員会を設置すること(有床診療所のみ)
3.安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること
4.事故報告等を生かし安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること
医療に係る安全管理のために確保すべき体制・措置は以下のとおりです。
1.院内感染対策体制
2.医薬品安全管理体制
3-1.医療機器安全管理体制
3-2.診療用放射線安全管理体制
4.高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療の提供に当たって必要な措置
以上の体制・措置を整備するとともに、各項目についての指針を文書で策定する必要があります。職員に対しても周知徹底を図りましょう。
責任者の設置 | 指針・手順書等の作成 | 委員会の設置 | 職員研修の実施 | 機器の保守点検 | 情報収集・改善のための方策 | 被ばく線量の管理・記録 | |
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医療安全 |
- |
必要 |
必要 |
必要 |
- |
必要 |
- |
院内感染防止 |
- |
必要 |
必要 |
必要 |
- |
必要 |
- |
医薬品 |
必要 |
必要 |
- |
必要 |
- |
必要 |
- |
医療機器 |
必要 |
- |
- |
新規導入時に必要 |
必要な機器もあり |
必要 |
- |
診療用放射線 |
必要 |
必要 |
- |
必要 |
必要な機器もあり |
必要 |
必要な機器・同位元素もあり |
また、検体検査を診療所内にて行う場合、診療所の管理者は、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第9条の7から第9条の7の3の規定を遵守し、精度管理の体制を整備してください(→診療所における検体検査について)。
法令・通知等(医療安全対策)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(外部サイトへリンク)(平成19年3月30日付け医政発第0330010号)
院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きについて(外部サイトへリンク)(平成19年5月8日付け事務連絡)
院内感染対策のための指針案の送付について(外部サイトへリンク)(平成27年1月5日付け事務連絡)
医療機関における院内感染対策について(外部サイトへリンク)(平成26年12月19日付け医政地発1219第1号)
医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の徹底について(外部サイトへリンク)(令和元年11月8日付け事務連絡)
医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルの改訂について(外部サイトへリンク)(平成30年12月28日付け事務連絡)
医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(外部サイトへリンク)(令和3年7月8日付け医政総発0708第1号)
安全対策マニュアルダウンロード&リンク(外部サイトへリンク)
医療従事者のための医療安全対策マニュアル(外部サイトへリンク)
「診療用放射線の安全利用のための指針」策定に係る日医モデルについて(外部サイトへリンク)
医薬品・医療機器に関連する医療安全対策(外部サイトへリンク)
医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)の利用について(外部サイトへリンク)
関連リンク
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千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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