更新日:2023年7月7日

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入院診療計画書について

医療法(外部サイトへリンク)第6条の4、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の5の規定により、患者の診療を担当する医師又は歯科医は、入院した日から起算して7日以内に入院診療計画書を作成し、患者又はその家族に対してその書面を交付して、適切な説明を行わなければなりません。

 入院診療計画書に記載すべき事項

医療法(外部サイトへリンク)第6条の4、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の7に規定された入院診療計画書に記載すべき事項は次のとおりです。

  1. 患者の氏名、生年月日及び性別
  2. 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名

  3. 入院の原因となった傷病名及び主要な症状
  4. 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
  5. 推定される入院期間
  6. 診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

入院診療計画書の例

入院診療計画書

 入院診療計画書の交付の方法

入院診療計画書は、紙による交付のほか、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の8の規定により、患者又はその家族が承諾し、患者又はその家族が出力することができる形式であれば、電子による交付も可能です。

 入院診療計画書を交付しなくてもよい場合

医療法(外部サイトへリンク)第6条の4、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の6の規定に該当する場合には、入院診療計画書を交付しなくてもよいことになっています。
  1. 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
  2. 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合(この場合は、患者の家族とよく話し合うことが必要です。)
  3. 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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