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更新日:2023年7月7日
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医療法(外部サイトへリンク)第6条の4、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の5の規定により、患者の診療を担当する医師又は歯科医は、入院した日から起算して7日以内に入院診療計画書を作成し、患者又はその家族に対してその書面を交付して、適切な説明を行わなければなりません。
医療法(外部サイトへリンク)第6条の4、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第1条の7に規定された入院診療計画書に記載すべき事項は次のとおりです。
当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
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