更新日:2026年3月27日

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雇用時の医療従事者の免許確認の徹底について

無資格者による医療行為を防ぐために、医療機関においては資格免許証原本の確認を徹底してください。

また、平成16年4月以降の医師免許登録者及び平成18年4月以降の歯科医師免許登録者を雇用する場合は、医師免許証・歯科医師免許証原本だけでなく、「臨床研修修了登録証」原本の確認も必要です。

過去に資格免許証の写しのみを確認し、無資格者による医療行為を防ぐことができなかった事例が発生しておりますので、雇用の際には必ず資格証の原本の提示を求めてください。

 〈診療所〉免許確認の具体的方法

医療資格職を雇用する際には、管理者は必ず免許証原本(表・裏面)を確認して、コピーを取り、その写しには「確認した年月日」「確認者」の記録を残すようにしてください。

医師及び歯科医師の臨床研修修了登録証原本についても、同様に記録を残してください。

免許確認

 〈病院〉免許確認の具体的方法

原則

保健所での原本照合が原則となります。

立入検査資料として使用する場合に限り、以下の「やむを得ない場合」に該当すれば保健所以外の照合も認められます。

※許可申請等に当たっては、「やむを得ない場合」に該当しても、保健所での原本照合が必要です。

「やむを得ない場合」(非常勤職員のみ)

開設者又は管理者が原本を確認し、原本照合を行うこともできます。

「やむを得ない場合」の例示

該当するか否かは、以下の事例を参考に判断してください。

  • 資格免許証や医師資格証の原本を通常、県外に保管してあり、保管場所を所管する県外保健所等や県内保健所での原本照合が困難である場合

  • スポット雇用であり、雇用期間中に資格免許証の原本を保健所に持参することが困難である場合

開設者又は管理者による原本照合

  • 開設者又は管理者が原本を確認するとともに、原本照合を行った写しを医療機関で保管してください。
  • 開設者又は管理者が原本照合を行った写しには、原本照合を行った日付、原本照合を行った者の氏名を記載し、押印を行ってください。
    • 開設者(法人)が照合した場合:理事長名を記載し、理事長印を押印
    • 開設者(個人)が照合した場合:開設者氏名を記載し、個人印(認印可)を押印
    • 管理者が照合した場合:管理者氏名を記載し、個人印(認印可)を押印

原本照合の例の画像

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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