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更新日:2023年7月7日
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無資格者による医療行為を防ぐために、医療機関においては資格免許証原本の確認を徹底してください。
また、平成16年4月以降の医師免許登録者及び平成18年4月以降の歯科医師免許登録者を雇用する場合は、医師免許証・歯科医師免許証原本だけでなく、「臨床研修修了登録証」原本の確認も必要です。
過去に資格免許証の写しのみを確認し、無資格者による医療行為を防ぐことができなかった事例が発生しておりますので、雇用の際には必ず資格証の原本の提示を求めてください。
医療資格職を雇用する際には、管理者は必ず免許証原本(表・裏面)を確認して、コピーを取り、その写しには「確認した年月日」「確認者」の記録を残すようにしてください。
医師及び歯科医師の臨床研修修了登録証原本についても、同様に記録を残してください。
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