緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 管理医療機器販売業・貸与業の変更の届出
更新日:2026年9月8日
ここから本文です。
管理医療機器販売業・貸与業の届出をした者が、下記の届出事項を変更した場合は、届け出なければなりません。
|
|
郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
|
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.資格証や卒業証書、成績証明書、卒業証明書、販売貸与管理者基礎講習の終了証等の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.資格証や卒業証書、成績証明書、卒業証明書、販売貸与管理者基礎講習の終了証等の原本とその写しを提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
※管理者の資格について
新しい管理者については、氏名及び住所とともに、資格名又は各基礎講習区分に対応する医薬品医療機器等法施行規則第175条の条項を記入する必要があります。
※兼営事業の種類について
以下に該当する場合は、「兼営事業の種類」欄に記入してください。
(販売業・貸与業→販売業、販売業→販売業・貸与業に変更するとき)
※変更後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。
管理医療機器販売業及び貸与業には、「管理医療機器販売業」、「管理医療機器販売業及び貸与業」及び「管理医療機器貸与業」があります。お手元にある「管理医療機器販売業・貸与業届書」を参照し、『貸与業』の有無を確認してください。「管理医療機器販売業」の場合には、二重線で『貸与業』を取り消してください。
届出番号(7桁の数字)をまだ御存知ない場合は、提出時に確認のうえ追記するか、事前にお問い合わせください。
営業所を移転した場合の手続きは、変更届ではありません。新営業所には新たに販売業・貸与業届を届け出する必要があり、旧営業所においては廃止届を届け出する必要があります。。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください