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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 管理医療機器販売業及び貸与業の廃止(休止・再開)の届出
更新日:2023年11月6日
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廃止の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
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※廃止、休止、再開後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。
管理医療機器販売業及び貸与業には、「管理医療機器販売業」、「管理医療機器販売業及び貸与業」及び「管理医療機器貸与業」があります。お手元にある「管理医療機器販売業・貸与業届書」を参照し、『貸与業』の有無を確認してください。「管理医療機器販売業」の場合には、二重線で『貸与業』を取り消してください。
届出番号(7桁の数字)をまだ御存知ない場合は、提出時に確認のうえ追記するか、事前にお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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