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更新日:2023年11月6日

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管理医療機器販売業及び貸与業の廃止(休止・再開)の届出

ご注意ください

廃止の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 30日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、廃止届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

業を、廃止(休止・再開)したときに必要な届出

  • 受付窓口…千葉市保健所総務課(千葉市内に、店舗又は営業所の所在地を有する場合のみ)
  • 提出期限…廃止(休止・再開)後30日以内
  • 提出部数…1部

用意するもの

  • 廃止(休止・再開)届(様式第八)
  • 管理医療機器販売業・貸与業届出書原本(初回届出書類)(廃止の場合)

※廃止、休止、再開後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。

管理医療機器販売業及び貸与業変更届の記入上の注意

業種の種別について

管理医療機器販売業及び貸与業には、「管理医療機器販売業」、「管理医療機器販売業及び貸与業」及び「管理医療機器貸与業」があります。お手元にある「管理医療機器販売業・貸与業届書」を参照し、『貸与業』の有無を確認してください。「管理医療機器販売業」の場合には、二重線で『貸与業』を取り消してください。

届出番号及び年月日について

届出番号(7桁の数字)をまだ御存知ない場合は、提出時に確認のうえ追記するか、事前にお問い合わせください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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