更新日:2023年11月6日

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店舗販売業許可更新申請の手続き

 

 

令和3年8月1日から、更新申請に責任役員の追記が必要になる場合があります。(変更届等で届出したことがある場合は不要です。)

下記の記載例で確認してください。                                

 

ご注意ください

更新申請は、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。

(郵送による受付はできません。)

店舗販売業許可の更新申請

  • 6年ごとに、更新が必要です。
  • 受付窓口…千葉市保健所総務課(店舗の所在地が千葉市内の場合のみ)
  • 提出期限…許可期限内
  • 提出部数…1部
  • 標準処理期間…7日間(土日・祝日等を除く)

用意するもの

  • 医薬品販売業許可更新申請書(様式第七十八)

更新申請書の記入上の注意等

許可番号及び年月日

許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。

変更内容がある場合

更新手続き時、同時に変更届を提出してください。

申請者の欠格条項について

1.当該事実がない場合の(1)欄から(7)欄までの記載

a.個人開設又は責任役員が1人のとき:「なし」
b.責任役員が複数人いるとき:「全員なし」

2.当該事実がある場合の記載

a.(1)及び(2)欄に当該事実あり:その理由及び年月日
b.(3)欄に当該事実あり:その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行終了日
c.(4)欄に当該事実あり:その違反の事実及び違反した年月日
d.(6)欄に当該事実あり:「別紙のとおり」と記載し、当該申請者の診断書を添付

店舗の住居表示変更やビル名の変更があった場合

新規許可申請後又は前回の更新手続き以降に、店舗の住居表示変更やビル名の変更があった場合には、備考欄に赤で変更前後の内容を記載します(すでに許可証の書換え交付申請手続きを済ませた場合を除く)。

(※店舗の移転に伴う住所変更の場合は許可の取り直しが必要となりますので、注意してください。)

更新申請手続き終了後の許可証交付について

更新申請手続き終了後の許可証の交付については、基本的に窓口受け取りとしていますが、郵送による受け取りを希望される場合には、更新申請手続き時に以下をご提出ください。

準備するもの

  • レターパックプラス【対面受け取り】(宛先を記入したもの)
  • A4クリアホルダー2枚(郵送時に使用)

※郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
※更新時の書類に不足がある場合には対応できません。

その他

有効期限を過ぎての更新申請はできません。その際は、医薬品等の保管・陳列・販売もできなくなります。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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