更新日:2023年11月6日

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卸売販売業の変更の届出

 

 

令和3年8月1日から、責任役員変更以外の変更届には、令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。(許可ごとに1度届出してください。)

 管理者の変更届等の際、今までの変更届に加えて、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員について追記が必要になる場合があります。  記載例(PDF:272KB)

 なお、責任役員の追記事項は、取得している許可ごとに1度提出すれば、次回からは不要です。

 

ご注意ください

管理者の変更手続きのうち、資格証や卒業証書が必要な手続きは、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。

それ以外の変更事項についての変更届は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。
郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 変更後30日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、変更届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

申請事項を変更した場合に必要な届出

卸売販売業の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届出なければなりません。

  • 受付窓口…千葉市保健所総務課(千葉市内に、営業所の所在地を有する場合のみ)
  • 提出期限…変更後30日以内
  • 提出部数…1部

届出事項及び提出書類

届け出るべき変更事項

《1》販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は本社所在地)

《2》管理者の氏名又は住所

《3》責任役員

《4》営業所の名称

《5》相談時及び緊急時の電話番号

《6》構造設備

《7》兼営事業

《8》放射性医薬品

《9》管理者兼務先

※営業所を移転するとき:新規の取扱いとなります(現行の営業所には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。

※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「営業所の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。

 《1》販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更

販売業者が法人の場合

    • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)

※法人の名称の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。

※別法人の許可に変更したい場合(同じ法人名称の場合を含む)は、許可の取り直し(及び現許可の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

販売業者が個人の場合

    • 戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)

※個人の氏名の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。

※個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、許可の取り直し(及び現許可の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

 《2》管理者の氏名又は住所の変更

管理者変更の場合(管理者の交代)

    • 変更届(様式第六)(※変更内容には管理者の氏名と住所の両方を記入してください。)
    • 営業者と管理者との雇用契約等を示す書類(雇用証明書等)
    • 薬剤師免許証または管理者の資格を証する書類の原本とその写し(資格証原本は、窓口にて写しと照合後、直ちに返却します。特定品目卸の管理者の資格を証する書類については、卒業証書の場合のみ写しと原本(原本は写しと照合後直ちに返却)、それ以外は原本を提出してください。)
    • サンプル卸、体外診断用医薬品卸、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターにおける、管理者兼務先のリスト(営業所名、所在地、許可番号等)

※管理者の資格について
新しい管理者については、氏名及び住所とともに、資格について記載する必要があります。

a.薬剤師の場合:薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を記載
b.特定品目卸の管理者の場合(対応する条項を記載)
第154条第1項第1号イ:指定卸売医療用ガス類・専門課程の修了者
第154条第1項第1号ロ:指定卸売医療用ガス類・専門科目取得+関連業務3年以上従事
第154条第1項第1号ハ:指定卸売医療用ガス類・関連業務5年以上従事
第154条第1項第2号イ:指定卸売歯科用医薬品・専門課程の修了者
第154条第1項第2号ロ:指定卸売歯科用医薬品・専門科目取得+関連業務3年以上従事
第154条第1項第2号ハ:指定卸売歯科用医薬品・関連業務5年以上従事
c.みなし合格登録販売者(指定2類・第2類・第3類医薬品のみ取扱い)の場合:販売従事登録番号及び登録番号を記載

※専門課程、専門科目の詳細については、あらかじめお問い合わせください。

※管理者の兼務については、サンプル卸、体外診断用医薬品卸、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターにおいてのみ認められています。通常卸、小規模卸、指定卸売医療用ガス類卸、指定卸売歯科用医薬品卸においては認められませんので、注意してください。

※卸売販売業の種類変更(取扱品目の変更)を希望される場合は、事前にご相談ください。

管理者の氏名又は住所の変更

    • 変更届(様式第六)(※変更内容には管理者の氏名と住所の両方を記入してください。添付すべき書類はありません。)

 《3》責任役員(法人の場合のみ)

  • 役員の業務分掌表(登記事項証明書に載っている代表取締役、取締役(社外取締役を含む)をすべて記載し、そのうえで責任役員を画定してください。なお、代表権のある役員については、全員「責任役員」に入れてください。)
  • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
  • 新たな責任役員が「法第 5 条第 3 号イから ト までのいずれかに掲げる者」に該当するときは、いずれに該当するかを記載し 、必要に応じ診断書等を添付してください。

 《4》営業所の名称の変更

※営業所名称の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。

 《5》相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先

 《6》営業所の構造設備の変更(営業所の増築や医薬品の陳列・保管場所の移動・変更等)

  • 変更前、変更後の営業所の平面図

 《7》営業所で併せ行う医薬品販売業その他の業務の種類の変更

 《8》放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類の変更

 《9》管理者兼務先の変更

  • 変更届(様式第六)
  • サンプル卸、体外診断用医薬品卸、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターにおける、管理者兼務先の変更前、変更後のリスト(営業所名、所在地、許可番号等)

 届出様式等

  • 変更届(様式第六)

※変更後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。

変更届書の記入上の注意等

業務の種別について

「卸売販売業」と記入してください。

許可番号及び年月日

許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。

 営業所の平面図について

    • 営業所全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
    • 壁からの内寸(cm)の測定を記載します。
    • 営業所全体と医薬品保管庫の面積を算出して記載してください。
    • 毒薬庫(毒薬を取扱う場合)、冷暗貯蔵庫(冷暗所にて保管すべき医薬品を取扱う場合)を平面図内に明記してください。

 薬剤師免証・管理者の資格を証する書類の原本と写しについて

    • 薬剤師免許証又は管理者の資格を証する書類については、原本を確認します。
    • 薬剤師免許証又は卒業証書(特定品目卸の管理者の資格を証する書類)を使用する場合には、あらかじめその写しを用意し、原本と一緒に持参してください。(原本は写しと照合後直ちに返却します。)
    • 特定品目卸の管理者の資格を証する書類として、卒業証明書や成績証明書等を使用する場合には、原本を提出してください。
    • 従事証明書に関しては、資格証の代わりになるものになりますので、申請者の押印(法人の場合は代表印)が必要です。

添付書類の省略について

    • 過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(登記事項証明書、診断書、疎明書及び雇用証明書)の添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。

2.申請書備考欄に必要事項を記入

例)登記事項証明書 高度管理医療機器等販売業及び貸与業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付

その他

営業所を移転するときは、変更届の対象ではありません。
新しい営業所においては新たに許可申請が必要であり、旧営業所においては廃止届の手続きが必要です。

卸売販売業の種類変更(取扱品目の変更)を希望される場合は、事前にご相談ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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