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更新日:2023年11月6日
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令和3年8月1日から、責任役員変更以外の変更届には、令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。(許可ごとに1度届出してください。) 管理者の変更届等の際、今までの変更届に加えて、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員について追記が必要になる場合があります。 記載例(PDF:272KB) なお、責任役員の追記事項は、取得している許可ごとに1度提出すれば、次回からは不要です。
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管理者の変更手続きのうち、資格証や卒業証書が必要な手続きは、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。 それ以外の変更事項についての変更届は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。
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卸売販売業の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届出なければなりません。
《1》販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は本社所在地)
※営業所を移転するとき:新規の取扱いとなります(現行の営業所には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「営業所の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。
※法人の名称の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。
※個人の氏名の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。
※管理者の資格について
新しい管理者については、氏名及び住所とともに、資格について記載する必要があります。
a.薬剤師の場合:薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を記載
b.特定品目卸の管理者の場合(対応する条項を記載)
第154条第1項第1号イ:指定卸売医療用ガス類・専門課程の修了者
第154条第1項第1号ロ:指定卸売医療用ガス類・専門科目取得+関連業務3年以上従事
第154条第1項第1号ハ:指定卸売医療用ガス類・関連業務5年以上従事
第154条第1項第2号イ:指定卸売歯科用医薬品・専門課程の修了者
第154条第1項第2号ロ:指定卸売歯科用医薬品・専門科目取得+関連業務3年以上従事
第154条第1項第2号ハ:指定卸売歯科用医薬品・関連業務5年以上従事
c.みなし合格登録販売者(指定2類・第2類・第3類医薬品のみ取扱い)の場合:販売従事登録番号及び登録番号を記載
※専門課程、専門科目の詳細については、あらかじめお問い合わせください。
※管理者の兼務については、サンプル卸、体外診断用医薬品卸、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターにおいてのみ認められています。通常卸、小規模卸、指定卸売医療用ガス類卸、指定卸売歯科用医薬品卸においては認められませんので、注意してください。
※卸売販売業の種類変更(取扱品目の変更)を希望される場合は、事前にご相談ください。
※変更後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。
「卸売販売業」と記入してください。
許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。
2.申請書備考欄に必要事項を記入
例)登記事項証明書 高度管理医療機器等販売業及び貸与業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付
営業所を移転するときは、変更届の対象ではありません。
新しい営業所においては新たに許可申請が必要であり、旧営業所においては廃止届の手続きが必要です。
卸売販売業の種類変更(取扱品目の変更)を希望される場合は、事前にご相談ください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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