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更新日:2023年7月25日
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手数料が必要な申請は、郵送による受付はできません。 保健所総務課に直接ご来所ください。 その他の届出について、郵送による提出をご希望の場合には、 保健所総務課薬務班(043-238-9967)までご相談ください。 |
各申請・届出書類のダウンロードについては、下線部をクリックしてください。
また、ご不明な点などがあった場合には、千葉市保健所総務課薬務班までお問合せください。
※薬局製造販売医薬品は、旧薬局製剤です。
区分 | 内容 | 申請・届出の種類 | 添付書類等 |
---|---|---|---|
新規 | 薬局において薬局製造販売医薬品を製造販売する場合 |
手数料:7,600円 (承認品目の選択をご希望の場合はご連絡ください。) |
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承認 | 製造販売品目の承認を受ける場合(原本2部必要) | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請書(ワード:30KB) |
手数料:1品目当たり100円 |
製造販売 | 承認不要の品目等の届出をする場合(原本2部必要) | 承認不要品目一覧表(エクセル:112KB) | |
更新 | 6年ごとの許可更新をする場合 |
手数料:4,300円 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売業許可証 |
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書換え | 許可事項の変更により書換えをする場合 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付申請書(ワード:25KB) |
手数料:2,500円 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売業許可証 |
再交付 | 許可証の紛失等により再交付する場合 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付申請書(ワード:22KB) |
手数料:3,500円 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売業許可証(破損、汚れの場合) 薬局開設許可証(紛失の場合) |
変更 |
許可事項を変更した場合(すべて変更後30日以内の届出が必要です。) |
各必要書類(薬局の変更届に必要な書類を参考にしてください。) ※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
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廃止(休止・再開) | 業の廃止、休止、再開をした場合 |
薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売業許可証 ※事由発生後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
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返納 | 再交付後に許可証を発見した等の場合 | 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売業許可証 | |
承認整理 |
製造販売をしない品目が生じた場合 (事由発生後30日以内の届出が必要です。) |
薬局製造販売医薬品製造販売承認整理届(ワード:20KB) |
薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売承認書又は医薬品製造承認書 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造販売承認軽微変更届(過去に届け出た場合のみ) ※事由発生後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
承認軽微変更 |
薬局の名称変更等の理由により承認品目の販売名を変更する場合(原本2部必要) (変更後30日以内の届出が必要です。) |
※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
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製造販売届出事項変更 |
薬局製造販売医薬品製造販売届にて既に届出した事項を変更する場合(原本2部必要) (変更後30日以内の届出が必要です。) |
薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届書(ワード:26KB) |
※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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