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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請の手続き
更新日:2026年9月8日
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新たな許可を申請する場合は、申請前に事前相談が必要です。 構造設備が基準に適合しているか事前確認を行いますので、設計変更や構造変更が可能な段階で平面図等をご持参ください。(電話での予約が必要です。) 特定保守管理医療機器を取り扱う場合においても、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。 申請については、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。 (郵送による受付はできません。) |
以下に該当する場合は、「兼営事業の種類」欄に記入してください。
2.兼営事業が下記のいずれかに該当するとき
医薬品医療機器等法上の許可(薬局、店舗販売業、卸売販売業、医療機器修理業等)のほか、毒物及び劇物取締法の販売業・輸入業・製造業の登録
1.当該事実がない場合の(1)欄から(7)欄までの記載
a.個人開設又は責任役員が1人のとき:「なし」
b.責任役員が複数人いるとき:「全員なし」
2.当該事実がある場合の記載
a.(1)及び(2)欄に当該事実あり:その理由及び年月日
b.(3)欄に当該事実あり:その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行終了日
c.(4)欄に当該事実あり:その違反の事実及び違反した年月日
d.(6)欄に当該事実あり:「別紙のとおり」と記載し、当該申請者の診断書を添付
1.許可日の希望がある場合
2.全くの新規申請でない場合(移転、申請者変更等)
例)千保第〇〇号(許可有効期間の開始日)の移転
1.資格証や卒業証書、成績証明書、卒業証明書、販売貸与管理者基礎講習の終了証等の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.資格証や卒業証書、成績証明書、卒業証明書、販売貸与管理者基礎講習の終了証等の原本とその写しを提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
※管理者の資格について
a.基礎講習区分の修了者
高度管理医療機器営業所管理者講習
指定視力補正用レンズ営業所管理者講習
プログラム高度管理医療機器営業所管理者講習
b.a.と同等と認められた資格
医師、歯科医師、薬剤師、医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者(大学等専門課程修了者を含む)
医療機器製造業又は修理業の責任技術者の要件を満たす者(大学等専門課程修了者を含む)
みなし合格登録販売者
販売管理責任者講習を修了した者
※千葉市では、
大学等(大学と高等専門学校(高専))専門課程修了者は、医療機器製造販売業の総括製造販売責任者とみなします。
高校等(高校と専修学校の専門課程)専門課程修了者は、医療機器製造業又は修理業の責任技術者とみなします。
専門課程の詳細(学部、取得科目等が細かく定められています。)や医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後の安全管理に関する業務従事経験による管理者資格を予定されている方は、あらかじめご相談ください。
1.登記事項証明書の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.登記事項証明書の原本を提出
2.申請書備考欄に必要事項を記入
例)登記事項証明書 卸売販売業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付
書類申請後、保健所職員が営業所の所在地にて基準調査を行い、その結果により許可証を交付します。
許可されるまでは、医療機器の保管・陳列・販売等はできません。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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