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更新日:2026年9月8日
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※高度管理医療機器・特定保守管理医療機器を取扱うには、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。 ※郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
※届出が受理されてから管理医療機器の取扱いを開始してください。 |
記載例1(PDF:257KB):管理者を設置する必要がない管理医療機器を販売・貸与する場合(家庭用電気治療器を除く家庭用管理医療機器)
記載例2(PDF:281KB):管理者の設置が必要な管理医療機器を販売・貸与する場合
※兼営事業の種類について
以下に該当する場合は、「兼営事業の種類」欄に記入してください。
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.資格証や卒業証書、成績証明書、卒業証明書、販売貸与管理者基礎講習の終了証等の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.資格証や卒業証書、成績証明書、卒業証明書、販売貸与管理者基礎講習の終了証等の原本とその写しを提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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