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更新日:2023年11月6日
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管理医療機器販売業・貸与業の届出の手続きのうち、 管理者を設置しなければならない(資格証や卒業証書が必要な)手続きは、郵送による受付ができません。 ※家庭用電気治療器を除く家庭用管理医療機器販売業・貸与業の届出は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です(郵送の場合は、返信用の封筒(必要分の切手を貼り宛先を記載したもの)も同封してください。)。 ※管理者の設置が必要な管理医療機器販売業・貸与業の届出は、保健所総務課に直接ご来所ください。 ※届出が受理されてから管理医療機器の取扱いを開始してください。 |
記載例1(PDF:257KB):管理者を設置する必要がない管理医療機器を販売・貸与する場合(家庭用電気治療器を除く家庭用管理医療機器)
記載例2(PDF:281KB):管理者の設置が必要な管理医療機器を販売・貸与する場合
※兼営事業の種類について
以下に該当する場合は、「兼営事業の種類」欄に記入してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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