更新日:2023年11月6日

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管理医療機器販売業・貸与業の届出

ご注意ください

管理医療機器販売業・貸与業の届出の手続きのうち、

管理者を設置しなければならない(資格証や卒業証書が必要な)手続きは、郵送による受付ができません。

※家庭用電気治療器を除く家庭用管理医療機器販売業・貸与業の届出は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です(郵送の場合は、返信用の封筒(必要分の切手を貼り宛先を記載したもの)も同封してください。)。

管理者の設置が必要な管理医療機器販売業・貸与業の届出は、保健所総務課に直接ご来所ください

※届出が受理されてから管理医療機器の取扱いを開始してください。

新たに管理医療機器販売業・貸与業を開始するとき、営業所を移転するときに必要な届出

  • 管理医療機器販売業・貸与業届書(様式第八十八)

記載例1(PDF:257KB)管理者を設置する必要がない管理医療機器を販売・貸与する場合(家庭用電気治療器を除く家庭用管理医療機器)

記載例2(PDF:281KB)管理者の設置が必要な管理医療機器を販売・貸与する場合

※兼営事業の種類について
以下に該当する場合は、「兼営事業の種類」欄に記入してください。

  1. 管理者が次に挙げるいずれかの兼務をするとき
    学校薬剤師、薬剤師会が開設した薬局等における夜間・休日等の調剤を行う薬剤師、隣接する医療機関の医師等
  2. 兼営事業が下記のいずれかに該当するとき
    医薬品医療機器等法の製造販売業・製造業の許可のほか、毒物及び劇物取締法の販売業・輸入業・製造業の登録、検体測定室、施術所、衛生検査所
  • 受付窓口…千葉市保健所総務課(千葉市内に、営業所の所在地を有する場合のみ)
  • 提出期限…事前(届出が受理されてから管理医療機器の取扱いを開始してください。)
  • 提出部数…2部(2部必要です。1部は、窓口で受付後、直ちに返却します。これが”許可証”の代わりとなります。大切に保管してください。)

提出添付書類等

  1. 営業所の平面図
  2. 役員の業務分掌表(法人の場合)(役員全員が責任役員の場合は不要)
  3. 管理者の資格を証する書類の写しと原本・・・・・・家庭用の管理医療機器(電気治療器を除く)のみを取扱う場合は不要
    (医療機器販売貸与管理者基礎講習修了証等)
    (資格証原本や卒業証書は、窓口にて写しと照合後、直ちに返却します。成績証明書、卒業証明書等については原本を提出してください。)

添付書類のひな形ダウンロード

その他

  • 取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかどうかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明点がある場合には製造販売メーカー等へ確認してください。
  • 届出者の変更及び移転の場合は、新たに届出する必要があります。その際には、旧届出を廃止してください。
  • 家庭用の管理医療機器(電気治療器を除く)のみを取り扱う場合は、届出書の管理者の欄を空欄にしてください。
  • 販売・貸与期間が決まっている場合(おおむね3か月以内)は、備考欄にその期間を記載してください。
  • 医療機器の分類における一般的名称が「電子体温計」、「女性向け避妊用コンドーム」、「男性向け避妊用コンドーム」の取扱いについては、届出の必要はありません。
  • 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器を取扱うには、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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