緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 薬局製造販売医薬品製造業の申請及び届出
更新日:2021年8月5日
ここから本文です。
手数料が必要な申請は、郵送による受付はできません。 保健所総務課に直接ご来所ください。 その他の届出について、郵送による提出をご希望の場合には、 保健所総務課薬務班(043-238-9967)までご相談ください。 |
各申請・届出書類のダウンロードについては、下線部をクリックしてください。
また、ご不明な点などがあった場合には、千葉市保健所総務課薬務班までお問合せください。
※薬局製造販売医薬品は、旧薬局製剤です。
区分 | 内容 | 申請・届出の種類 | 添付書類等 |
---|---|---|---|
新規 | 薬局において薬局製造販売医薬品を製造する場合 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請書(ワード:47KB) |
手数料:14,400円 検査機関との契約書(検査器具の一部を省略する場合のみ) |
更新 | 6年ごとの許可更新をする場合 |
手数料:7,200円 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証 検査機関との契約書(検査器具の一部を省略する場合のみ) |
|
書換え | 許可事項の変更により書換えをする場合 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付申請書(ワード:24KB) |
手数料:2,500円 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証 |
再交付 | 許可証の紛失等により再交付する場合 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付申請書(ワード:21KB) |
手数料:3,500円 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証(破損、汚れの場合) 薬局開設許可証(紛失の場合) |
変更 |
許可事項を変更した場合(全て変更後30日以内の届出が必要です。) (開設者の氏名又は住所(法人名称または本社所在地)、製造管理者の氏名又は住所、責任役員の氏名(法人)、薬局の名称、薬局の構造設備) |
各必要書類(薬局の変更届に必要な書類を参考にしてください。) ※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
|
廃止(休止・再開) | 業の廃止、休止、再開をした場合(全て事後30日以内の届出が必要です。) |
薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証 ※事由発生後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。 |
|
返納 | 再交付後に許可証を発見した等の場合 | 薬局製造販売医薬品製造業返納届(ワード:22KB) | 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証 |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください