更新日:2021年8月5日

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薬局製造販売医薬品製造業の申請及び届出

ご注意ください

手数料が必要な申請は、郵送による受付はできません。

保健所総務課に直接ご来所ください。

その他の届出について、郵送による提出をご希望の場合には、

保健所総務課薬務班(043-238-9967)までご相談ください。

薬局製造販売医薬品製造業の申請及び届出について

各申請・届出書類のダウンロードについては、下線部をクリックしてください。

また、ご不明な点などがあった場合には、千葉市保健所総務課薬務班までお問合せください。

※薬局製造販売医薬品は、旧薬局製剤です。

区分 内容 申請・届出の種類 添付書類等
新規 薬局において薬局製造販売医薬品を製造する場合 薬局製造販売医薬品製造業許可申請書(ワード:47KB)

記載例(PDF:206KB)

手数料:14,400円

検査機関との契約書(検査器具の一部を省略する場合のみ)

更新 6年ごとの許可更新をする場合

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請書(ワード:46KB)

記載例(PDF:206KB)

手数料:7,200円

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証

検査機関との契約書(検査器具の一部を省略する場合のみ)

書換え 許可事項の変更により書換えをする場合 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付申請書(ワード:24KB)

手数料:2,500円

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証

再交付 許可証の紛失等により再交付する場合 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付申請書(ワード:21KB)

手数料:3,500円

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証(破損、汚れの場合)

薬局開設許可証(紛失の場合)

変更

許可事項を変更した場合(全て変更後30日以内の届出が必要です。)

開設者の氏名又は住所(法人名称または本社所在地)製造管理者の氏名又は住所責任役員の氏名(法人)薬局の名称薬局の構造設備

薬局製造販売医薬品製造業変更届(ワード:25KB)

各必要書類(薬局の変更届に必要な書類を参考にしてください。)

※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

廃止(休止・再開) 業の廃止、休止、再開をした場合(全て事後30日以内の届出が必要です。)

薬局製造販売医薬品製造業廃止(休止・再開)届(ワード:23KB)

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証

※事由発生後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

返納 再交付後に許可証を発見した等の場合 薬局製造販売医薬品製造業返納届(ワード:22KB) 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)製造業許可証

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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