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更新日:2023年10月1日
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Q1 医療機関を受診し、コロナ陽性と診断されました。外出してもよいでしょうか?
A1 法律に基づく外出自粛はありません。外出を控えるかどうかは個人の判断ですが、厚生労働省は、発症から5日間は他人に感染させるリスクが高いとして外出を控えることを推奨しています。また、10日間が経過するまでは、マスクを着用し、ハイリスク者との接触は控えることを推奨しています。
Q2 抗原検査キットを使い自分で検査したら陽性でした。医療機関を受診しなければならないですか?
A2 症状があり、心配であれば医療機関の受診をご検討ください。
Q3 陽性になった場合、配食サービス等の支援はありますか?
A3 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したため、パルスオキシメーターの貸出しや配食サービスは終了しました。
Q4 陽性になった場合、療養用のホテルなどありますか?
A4 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したため、療養用ホテルは同日閉鎖しました。
Q5 外出を控えている間に体調が悪化した場合、どこに相談したらいいですか?
A5 かかりつけ医や診断した医療機関にご相談いただくか、なければ下記にご相談ください。
千葉市新型コロナウイルス感染症相談センター(毎日 午前8時30分~午後6時30分 令和5年10月1日より受付時間が変わりました。)
043-307-1125
Q6 同居家族が陽性になった。濃厚接触者として自分自身は外出を控えなければならないですか?
A6 陽性者の同居家族を保健所が濃厚接触者として特定することはありません。また、濃厚接触者として外出自粛は求めません。
Q7 療養期間証明書を発行してほしい。
A7 令和5年5月8日以降に医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、法に基づく療養(外出自粛)はありませんので、療養期間証明書の発行はできません。
令和5年5月7日以前に医療機関で診断され、保健所に発生届が提出される方のみ療養期間証明書の発行ができます。
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