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更新日:2023年5月11日
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類に変更されました。
5類移行後の感染対策は、行政が様々な要請や関与をしていく仕組みから、季節性インフルエンザ等の対応と同様に、国民の自主的な取り組みをベースとしたものへと転換することになります。
基本的な感染対策について、行政から一律に対応を求めることはなくなりますが、下記を参考に自主的な感染対策をお願いします。
新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効です。
効果的な換気(令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効です。
手洗いの方法(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効)
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
また、マスクをつけられない方へのご理解をお願いします。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟9階
電話:043-245-5739
ファックス:043-245-5554
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