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更新日:2024年4月16日
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令和2年12月17日に制定した新型コロナウイルス感染症条例において、新型コロナウイルス感染症を定義するために引用していた法律の規定削除及び政令廃止に伴い、条例の一部を改正しました。
第1条の新型コロナウイルス感染症の定義を変更。
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)
※新型インフルエンザ等対策特別措置法が一部改正され、上記のとおり引用していた条項が削除されたため、下記のとおり定義を改正。
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)
※定義の内容を具体的に示す形に改正。
令和3年6月28日
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保健福祉局医療衛生部健康危機管理課
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