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更新日:2023年6月19日

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不育症検査費助成事業

妊娠をしても、流産や死産などを2回以上繰り返し、子どもを持つことができない場合を不育症といいます。

医療保険が適用されない不育症の検査費の一部を助成します。

重要なお知らせ

 

千葉市では、「千葉市不育症検査費助成事業」と「先進医療として行われる不育症検査費助成事業」の2種類の不育症検査費にかかる助成事業を実施しています。

※実施された検査及び検査実施機関によって、対象となる助成事業が異なります。

※同一の検査について、複数の助成事業に申請することはできません。また、申請書類も異なります。

※実施された検査が、「先進医療として行われる不育症検査」に該当するか不明な場合は、まずは検査実施機関にご確認ください。

千葉市不育症検査費助成事業について

 

対象となる検査 

医療保険が適用されずに受けた不育症検査
※このページの「助成対象となる検査」参照

対象となる

検査実施機関

不育症の治療検査を実施している医療機関
助成上限額

不育症の検査のうち、保険適用外の検査を要した医療費の2分の1を助成する

(上限額10万円)

 

対象

 

  以下の要件すべてを満たしている方が対象
対象者 1.医療機関の医師に不育症と診断された方
2.検査日において、法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある夫婦である方
3.検査を受けた日において、夫婦の一方又は双方が千葉市内に住民登録があること
4.検査を受けた日の妻の年齢が43歳未満

5.前年分のご夫婦の合計所得が730万円未満である方。(1月1日から5月31日までの申請については、前々年分の所得)

 7月1日以降の申請については、税制改正により所得算定が変更されます。所得算定表にてご確認ください。

(所得算定表)(PDF:76KB)(別ウインドウで開く)

 

助成額及び回数

助成額

 

不育症の検査のうち、保険適用外の検査を要した医療費の2分の1を助成する(上限額10万円)

 ※算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

助成回数

 

1年度につき1回

※年度内に複数回の検査を実施した場合は、年度内で1回にまとめてご申請ください。

※通算助成回数の制限はありません。

 

助成対象となる検査

 

以下の検査項目のうち、医療保険が適用されずに受けた検査について助成します。 

抗リン脂質抗体
  • 抗カルジオリピンβ₂グルコプロテインI(CLβ₂GPI)複合体抗体
  • 抗カルジオリピンIgG抗体
  • 抗カルジオリピンIgM抗体
  • ループスアンチコアグラント
  • 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
  • 抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
凝固因子検査
  • 第Ⅻ因子活性
  • プロテインS活性または抗原
  • プロテインC活性または抗原
  • APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
内分泌検査(甲状腺機能)
  • TSH
  • fT4値
  • TPO抗体
子宮形態検査
  • 子宮卵管造影検査(HSG)
  • ソノヒステログラフィー
  • MRI検査
  • 子宮鏡
夫婦染色体検査、流産胎児の絨毛染色体検査

 

申請方法

申請期間

 

検査日

申請期間

令和5年1月1日 から 令和5年12月31日までに

受けた検査

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで

令和6年1月1日 から 令和6年12月31日までに

受けた検査

 令和6年4月1日 から 令和7年3月31日まで

   

申請書類

下記以外に書類が必要な場合もありますので、詳しくは申請窓口までお問合せください。

千葉市不育症検査費助成事業申請書(様式第1号)(PDF:144KB)(別ウインドウで開く) ※申請者が記入

千葉市不育症検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:175KB)(別ウインドウで開く) ※主治医が記入

医療機関発行領収書(原本)

※領収書原本の添付がない場合は、助成できません。

※保険適応の有無、治療内容等の確認のため、別途明細の提出をお願いする場合があります。

住民票(原本、続柄記載、発行から3か月以内、世帯のもの、マイナンバーの記載のないもの)

ご夫婦の所得額を証明する書類

※下記のいずれかについて、ご夫婦それぞれ1通ずつ書類の提出が必要です。源泉徴収票、確定申告書(控)は証明する書類となりません。

  • 市民税・県民税所得証明書(転入者の方は前住所地の証明書が必要になる場合があります)
  • 給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書
  • 市民税・県民税納税通知書(明細書添付のこと)

※所得証明書の発行は毎年6月10日頃(給与天引きの場合は5月15日頃)となります。

振込予定の銀行口座が確認できるもの(通帳など)

印鑑(スタンプ印不可)

戸籍謄本(発行から3か月以内、婚姻日がわかるもの、原本)

以下に該当する方は必要です

  • 千葉市で初めて申請する方
  • 夫婦が別世帯の方(どちらかが海外在住の場合も含む)(申請の都度提出が必要です)
  • 対象の夫婦以外の方が世帯主の場合)(申請の都度提出が必要です)
  • 事実婚の夫婦(双方の戸籍謄本が必要です)。

※その他、夫婦どちらかが外国籍の方等、夫婦関係が戸籍でないと確認できない方は提出が必要です。

事実婚に関する申立書(様式第6号)(PDF:199KB)(別ウインドウで開く)

  • 事実婚の夫婦は提出が必要です。
  • 夫婦別世帯の場合は、その理由も記載してください。

 

先進医療として行われる不育症検査費助成事業について

対象となる検査 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
対象となる検査実施機関

先進医療として行われる不育症検査実施機関として届出または承認がなされている医療機関

先進医療を実施している医療機関一覧のホームページ(外部サイトへリンク)

助成金額

1回の検査にかかる費用の7割(上限6万円)

※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

助成回数 回数制限なし
申請期間

検査が終了した日の属する年度内

検査日 申請期間

令和5年4月1日から 

令和6年3月31日

令和6年3月31日まで

住民登録 申請日において、夫婦の双方またはいずれか一方が千葉市内に住民登録があること
その他 婚姻要件、年齢制限、所得制限はありません

 

申請書類

申請書

先進医療として行われる不育症検査費助成事業申請書(エクセル:21KB)  

※申請者が記入。

受検証明書

先進医療として行われる不育症検査費助成検査受検証明書(エクセル:19KB)  

※主治医が記入。

医療機関発行領収書(原本)

・領収書の原本がない場合、助成ができません。原本は、申請受理印を押してお返しします。

・税務署に確定申告をする前に申請してください。

・保険適用の有無、治療内容等の確認のため、別途明細の提出をお願いする場合があります。

住民票

・原本、発行から3か月以内、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

・夫婦同一世帯の場合は世帯全員の住民票が必要、夫婦別世帯の場合は夫婦双方の住民票が必要です。

通帳など 振込予定の銀行口座が確認できるもの

申請窓口

どちらの不育症検査費助成事業についても、お住まいの区の健康課にご申請ください。

 

住所

電話番号

中央保健福祉センター健康課 中央区中央4-5-1 043-221-2581
花見川保健福祉センター健康課 花見川区瑞穂1-1 043-275-6295
稲毛保健福祉センター健康課 稲毛区穴川4-12-4 043-284-6493
若葉保健福祉センター健康課 若葉区貝塚2-19-1 043-233-8191
緑保健福祉センター健康課 緑区鎌取町226-1 043-292-2620
美浜保健福祉センター健康課 美浜区真砂5-15-2 043-270-2213

 

 

不育症に関する情報

不妊専門相談センターでは、不育症に関する相談に応じています。ご利用ください。

不育症の情報について

不育症に関する原因や治療等の詳しい情報については、厚生労働省研究班ホームページをご覧ください。

千葉県内の不育症の検査等を実施している医療機関については、千葉県のホームページをご覧ください。

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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