更新日:2023年9月28日

ここから本文です。

教員免許更新制廃止に伴う変更点について


1 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」の成立により、令和4年7月1日に教員免許更新制が廃止されましたので、概要をご案内します。

 免許状の区分

 教員免許の有効性(令和4年7月1日以降)

 令和4年7月1日時点で有効な免許状  有効期限のない免許
 令和4年7月1日時点で休眠状態(※1)の免許状  有効期限のない免許
 既に失効している(※2)免許状  失効したまま(※3)

 

(※1)失効はしていないが、教員として勤務できない状態の免許状です。旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得した方)のうち、修了確認期限時点に現職教員でなかった方が申請期限までに更新しなかった場合が該当します。

(※2)旧免許状所持者の現職職員が申請期限までに更新しなかった場合、または新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方)で期限までに更新しなかった場合が該当します。

(※3)再授与申請をすることで、有効期限のない免許状を取得することができます(懲戒免職等による失効の場合を除く)。 免許を授与された都道府県教育委員会にお問い合わせください。 

 

 

2 その他リンク集

 

○教員免許状の申請や再授与申請の手続きについて知りたい方は【千葉県教育委員会HPへ】(外部サイトへリンク)

○教員免許更新制の発展的解消について詳しく知りたい方は【文科省HPへ】(外部サイトへリンク)

○免許状の有効性について確認したい方は こちら(フローチャート)(PDF:120KB) 

 

 

3 千葉市立学校で講師として勤務を希望される方

 

 千葉市立の小・中・特別支援学校で講師(臨時的任用職員や会計年度任用職員)として勤務していただける方を随時募集しています。学校現場では今、皆様の様々な知識・経験が必要です。申請をお待ちしています。

○講師登録について知りたい方は こちら

 

 

教育職員課トップへ戻る  

 




 

 

 


 

このページの情報発信元

教育委員会事務局教育総務部教育職員課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5990

kyoikushokuin.EDG@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?