緊急情報
更新日:2024年5月15日
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千葉市は、新たに令和4年度より、毎年4月を「生命(いのち)の安全教育月間」として子どもたちに、生命(いのち)の尊さやすばらしさ、自分や相手を大切にすること(被害者や加害者にならない)、一人一人が大事な存在であること(傍観者にならない)ことを伝えるため、生命(いのち)の安全教育に取り組みます。
その取り組みの一環として、千葉市版「子どもの権利リーフレット」を作成しました。子どもたちに「子どもの権利リーフレット」を活用し、「子どもにも権利があること」「一人一人の人権は大切だし、守られなければならないこと」を理解させるとともに、先生や大人にも「子どもの権利をしっかりと認識すること」「子どもの声に耳を傾け、その権利を守ること」の大切さを伝えていく取組を進めていきます。
千葉市版「子どもの権利リーフレット」は『子どもの権利条約』をもとに作成しています。また、この他に、つらい時や困った時に相談できる相談窓口(子どもにこにこサポートなど)が載っています。
○「子どもの権利」とは、世界中のすべての子どもが、心身ともに健康に、自分らしく育つための権利です。そして、この子どもの権利の基本は、『子どもの権利条約』に定められています。
『子どもの権利条約』は、「子どもにとって一番いいことは何なのか」「みんなが幸せに生きていくために、大人はどうしたらいいか」ということを、世界中の国の人が集まって考えた条約です。
○『子どもの権利条約』は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。
この条約は、18歳未満を「児童(子ども)」とし、子どもの「基本的人権」を尊重することを国と国とが約束したものです。
(1)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
(2)子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
(3)子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
(4)差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもの権利条約』は、18歳未満の世界のすべての子どもたちの約束です。子どもの権利条約の条文は、54の約束が書かれています。大きく分けて4つの権利にまとめています。
(1)千葉市版「子どもの権利リーフレット(読み聞かせ用)」(PDF:1,680KB)
(2)「子どもの権利リーフレット(小・特別支援配付用)」(PDF:283KB)
(3)「子どもの権利リーフレット(中・中等教育・特別支援・高校配付用)」(PDF:235KB)
相談窓口のご案内(小・特別支援配付用)(PDF:228KB)
相談窓口のご案内(1)(小・中等教育・特別支援・高校配付)(PDF:226KB)
相談窓口のご案内(2)(中・中等教育・特別支援・高校配付)(PDF:318KB)
このページの情報発信元
教育委員会事務局教育総務部教育職員課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟10階
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