ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 消防局 > 消防局予防部指導課 > 簡易サウナ設備について、火災予防条例を一部改正しました(令和8年(2026年)3月)

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

簡易サウナ設備について、火災予防条例を一部改正しました(令和8年(2026年)3月)

改正の概要

近年、テント型サウナやバレル型サウナなど、屋外で楽しむ簡易的なサウナが広く普及しています。これらサウナの火災予防上の安全性を確保するため、全国的にサウナ設備に対する基準の見直しが行われました。
本市においても火災予防条例を改正し、従来の「サウナ設備」を放熱設備(サウナストーブ)の定格出力や熱源等に応じて「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」とに分類し、新たに簡易サウナ設備に係る火災予防上の基準を定めました。

改正条例の施行日:令和8年(2026年)3月31日

サウナ設備の分類

令和8年3月30日まではすべてのサウナ設備を「サウナ設備」としていましたが、令和8年3月31日から、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類します。

簡易サウナ設備とは

  • テントを活用した「テント型サウナ」
  • 木製で円筒形の「バレル型サウナ」
テントサウナ バレルサウナ

テント型サウナ

バレル型サウナ


上記のいずれかであって、次の1から3の全ての要件を満たすもの

  1. 屋外その他の直接外気に接する場所に設置するもの
  2. サウナストーブの定格出力が6キロワット以下のもの
  3. サウナストーブの熱源が薪又は電気であるもの

一般サウナ設備とは

簡易サウナ設備以外のサウナ設備は全て、一般サウナ設備となります。

※以下のようなサウナ設備は、一般サウナ設備となります。

  • 屋外や建物の屋上等の直接外気に接する場所以外の場所に設置されるサウナ設備
  • テント型サウナやバレル型サウナ以外(小型のコンテナハウス、木製で四角形のサウナ室等)に設置されるサウナ設備
  • 一のサウナ室に複数のサウナ設備が設置される場合

簡易サウナ設備の設置基準

  • 周囲の可燃物等が高温にならない、又は引火しないよう国で定める基準に基づき火災予防上安全な距離を確保すること。
  • 温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
    ※薪を燃料とする簡易サウナ設備の場合には、サウナ室の出入口近くに消火器を置くことで、上記の装置に代えることができます。
  • 薪を燃料とする簡易サウナ設備には、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること。
  • 容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置を講じ、設置すること。
  • 製品の取扱説明書等に従い適切に点検及び整備を行うこと。
  • 消火器を設置すること。

届出が必要なサウナ設備について

  • 一般サウナ設備・・・個人の住居に設けるものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要です。
  • 簡易サウナ設備・・・個人が設けるものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要です。

※個人が設置する場合であっても、不特定の者が使用する場合等、業として設置するものについては、届出が必要となります。
※既に設置されているサウナ設備であって、設置時に届出されたものについては、改正条例施行後に改めて届出の必要はありません。
※届出が不要な場合でも「簡易サウナ設備の設置基準」には適合させる必要があります。
※届出に必要な書式は、下記リンク先からダウンロードできます。

これから簡易サウナ設備を使用される方へ(個人で設ける場合を含む)

  • 火災予防上安全な距離を確認してください。
    ・簡易サウナ設備ごとで火災予防上安全な距離が異なるため、一般社団法人アウトドアサウナ協会のホームページ等で確認してください。
    ※一般社団法人アウトドアサウナ協会のホームページに掲載のない製品を使用する場合は、国の基準に基づいた火災予防上安全な距離について、個別に確認する必要があります。
    一般社団法人アウトドアサウナ協会のホームページ(外部サイトへリンク)
  • 使用方法に注意してください。
    ・使用する製品の取扱説明書等を十分に確認した上で使用してください。
    ・簡易サウナ設備(放熱設備)の近くに、可燃物(タオルやサウナハット等)が接触しないように注意してください。
    ・煙突や排気ダクトがある場合は定期的に点検し、劣化による換気不足等により一酸化炭素中毒にならないよう、注意してください。
    ※簡易サウナ設備に限らず、サウナ設備全般の管理基準や使用上の注意点、事故事例等については、公益社団法人日本サウナ・スパ協会のホームページを参照してください。
    公益社団法人日本サウナ・スパ協会のホームページ(外部サイトへリンク)
  • チラシを活用してください。
    ・今回の火災予防条例の改正に係るチラシを作成しましたので、ご活用ください。
  • 千葉市火災予防条例を一部改正しました(サウナ設備について)(PDF:626KB)

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shidoken@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?