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更新日:2024年1月1日
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児童扶養手当について、ひとり親で1人の子どもを育てる家庭の上限金額と、2人以上の子どもを育てる家庭の金額に格差があるのではないか。ファミリーサポートも条件の幅があり利用できない。
児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当法に基づき支給されるもので、手当額及び第2子以降に支給される加算額は、全国一律に定められたものになります。
また、「ちばしファミリー・サポート・センター」の利用料金についてですが、同一世帯内の複数のお子さんを1人の提供会員又は両方会員が同時にお預かりする場合は、2人目のお子さんからは半額とするとともに、児童扶養手当受給世帯相当のひとり親世帯や市民税所得割非課税世帯等低所得世帯に対して、利用料金の半額助成を行っております。
(お問い合わせ)
こども未来局こども未来部こども家庭支援課 TEL 043-245-5179
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