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更新日:2024年1月1日

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市民の声:生活保護について

要旨

生活保護について、まず、最低生活費の基準が低いのではないか。また、医療機関を受診する際、受入不可となってしまう医療機関があり困る。
他に、扶養義務者に対する調査や、病院受診時の診療依頼書提示、社会援護課での面談時など、他者に生活保護を受給していることが知られてしまうことで、プライバシーが守られておらず肩身が狭く感じる。

回答内容

最低生活費の基準は、健康で文化的な最低限度の生活を送ることが出来る金額として、居住地や世帯構成、障害の有無など個別の事情を考慮して、国(厚生労働省)が定めており、本市はその基準額を基に算定・支給しております。したがって、本市の判断で生活保護費を見直すことは出来ず、国による基準の改定があって初めて生活保護費の基準変更が行われることとなります。
扶養義務者に対する調査では、金銭だけではなく、交流などの援助を受けられる可能性がある方に対して調査を行うこととされています。このため、援助を受けることが難しい方に対しては調査を行わないとしていますので、担当のケースワーカーにご相談ください。
病院の診察受け入れについては、生活保護法の指定を受けていない医療機関は受診できないため、ご不便をおかけしますが、指定を受けている医療機関に通院いただけるようお願いいたします。なお、指定の諾否は医療機関が個々に判断しております。また、指定を受けている病院を受診する際には、生活保護の医療扶助にて病院へ診療費の支払いを行うために診療依頼書を提示する必要がありますので、ご理解ください。

(お問い合わせ)
保健福祉局保護課 TEL 043-245-5165

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