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更新日:2024年1月1日
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ひとり親助成制度の支給要件について、前年や前々年の所得を基に判定するということだが、急激に収入が減った場合に助成を受けられないため、直近の収入額で判定を行うようにするか、所得制限額を引き上げたり撤廃するなど制度を改善できないか。
ひとり親助成制度であります児童扶養手当については、児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的として、一定以下の所得の家庭を支援する趣旨で支給されるものであり、児童扶養手当法に基づき、支給の要件となる所得制限が設けられているほか、前年の所得(若しくは前々年の所得)により支給の判定を行うこととされており、全国一律の制度となっておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、現在国において、支給の要件となる所得制限の緩和について検討されており、決定された内容につきましては、ひとり親家庭向けに周知してまいります。
なお、児童扶養手当の支給がない方であっても、食費等の物価高騰の影響により家計が悪化しているひとり親世帯の方は、直近の収入が児童扶養手当の所得限度額未満であれば、「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象となる場合がございます。当給付金につきましては、下記にお問い合わせください。
千葉市子育て世帯給付金事務局
TEL 043-400-2606
URL http://kodomo2021.city.chiba.lg.jp/kodomo2023-1.html(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
(お問い合わせ)
こども未来局こども未来部こども家庭支援課 TEL 043-245-5179
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