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更新日:2023年12月1日

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市民の声:千葉駅周辺の客引き行為について

要旨

千葉駅周辺の繁華街で客引きが横行している。なぜ「客引きを依頼している店の業務停止処分」などで取り締まらないのか。見回りは非効率であり、通報を受けた飲食店は業務停止処分や厳重注意等、厳しい対処をしなければ住みにくい街になってしまうと思う。厳しい対処ができないのか検討してほしい。

回答内容

千葉駅周辺地区の客引き行為によりご心配をおかけしております。
ご承知のとおり、本市では、令和4年4月1日に千葉市客引き行為等の防止に関する条例を施行しており、客引き行為等禁止区域(中央区富士見地区・JR海浜幕張駅地区)では、客引き行為等が禁止されております。
条例施行後は、夜間の巡回による通行人及び客引き行為者に対する周知啓発や指導に加え、指導に従わない悪質な客引き行為者に対する市指導員による勧告等の行政処分を行っているほか、地元商店街や千葉県警察と一緒に定期的なパトロールなどを実施しており、こうした取組みにより、これまでに一定数の客引き行為者を辞めさせ、又、客引きを用いた営業を行わなくなった店舗も確認しております。
「なぜそのような行為を、「客引きを依頼している店の業務停止処分」などの形で取り締まらないのか。」とご指摘いただいた点につきましては、本市には、客引きを依頼している店に対して業務停止処分を行える権限はありませんが、過料の規定を設けており、その上限額は地方自治法で定められた地方公共団体が設けることのできる最高額(5万円)とし、指導、勧告、命令といった段階を踏んだ上で、最終的に過料を課すこととしております。
なお、客引き行為に対しては、警察が所管している風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(許可事業者については営業停止処分が可能)や千葉県が制定した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例においても規制を設けていることから、個人が特定される情報を除き、お手紙の内容について、千葉中央警察署にも情報提供をいたしました。
今後も市民や来街者の方が安心して通行できる環境を確保するため、より一層の警察等との連携、鉄道事業者や地元商店街などの地元と連携した周知啓発アナウンスの実施など、取り組みの強化を図ってまいります。

(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部地域安全課 TEL 043-245-5264

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