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更新日:2023年8月1日
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永代無料の条件で墓地を購入した。令和4年に墓地使用料として納入通知が来たため支払ったが、これは間違いであったため早急に返金してほしい。市役所が商取引で約束した条件を無断で悪くなる条件に変更することができない、市役所が事業を行い約束の売買条件を売買成立後に無法に変えられるわけがないまた、督促状まで出されているが、法律か条例に基づいて送られているのかその根拠を示してほしい。
墓地使用料は、墓地の使用許可を受ける際に納めていただくもので、用地取得費、造成費などから算出しており、個人が墓地の区画をご使用いただくためのものです。一方、霊園の維持管理に要する費用については、平成23年度までは市がその全てを負担してきたところですが、限られた財源では、快適にお墓参りをしていただくための環境を整えることが難しくなってきたことから、今後とも継続して安定したサービスを供給するために、受益者負担の考えのもと、平成24年度から年に1回、墓地管理料として、墓地使用者の皆様に一定の費用のご負担をお願いすることになったものです。
次に、「墓地管理料が決められた経緯」についてですが、平成14年、有識者で構成される「千葉市新形態墓地計画検討会」に対し、諮問事項の一つとして「その他今後の墓地行政に関する事項」を諮問いたしました。平成15年、同検討会から「維持管理に多額の市費を投入している状況を踏まえると、一定の費用負担を使用者に求めることについて検討する必要がある」との提言を受け、墓地管理料の導入について検討をはじめました。そして、平成23年9月に開かれた市議会において、平成24年度から墓地管理料を導入するための「千葉市霊園設置管理条例」の一部改正案が可決されたところです。
次に、「市役所が商取引で約束した条件を無断で悪くなる条件に変更することができない、市役所が事業を行い約束の売買条件を売買成立後に無法に変えられるわけがない」とのことですが、墓地の使用関係は、条例に基づき、墓地の使用を希望する者の「申請」に対し、市が「許可」という行政処分を行うことにより成立するものであり、私法上の契約関係とは異なるものです。墓地管理料についても、市議会の議決を経て改正された条例に基づきご負担をお願いしております。
次に、「督促状の根拠」につきましては、納付期限内に墓地管理料をお納めいただけなかったため、地方自治法第231条の3の規定に基づき、督促状をお送りさせていただきました。よって、市の墓地管理料の請求は間違ったものではありませんので、返金することはできませんのでご理解ください。
(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部生活衛生課 TEL 043-245-5213
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