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更新日:2023年8月1日
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住宅用家屋証明書を取得する際、他の自治体では登記情報提供サービスから取得した電子情報を添付すればよいところがほとんどであるが、千葉市は登記情報システムを入れていないため、原本に相違ない旨の記載が必要とのことである。
昨今オンライン化と印鑑レスが進んでおり、千葉市も登記情報システムを導入すべきだ。早急にシステムの導入、申請書類の簡略化を進めてほしい。
住宅用家屋証明書の交付申請にあたり、ご不便をおかけしました。
ご指摘いただいたとおり、登記情報提供サービスを活用することにより交付申請の際に原本に相違ない旨の記載が不要となるよう、見直しを図ってまいります。
(お問い合わせ)
財政局税務部課税管理課 TEL 043-245-5119
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