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更新日:2024年1月1日
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税金やその他の支払いで生活が潤わないため、どうにかならないか。
税金等の不安について、給与収入に関する税金の一つとして、個人住民税があります。個人住民税は、一般的に1月から12月までの給与収入が100万円を超えますと、翌年に課税となりますが、扶養状況などにより非課税となる場合があります。
また、税金のご納付が難しい場合などは納税相談で納付方法の相談も受け付けております。
その他市税について、ご不明の点やお困りごとがありましたら、お住まいの地区を担当している東部市税事務所までお問い合わせください。
(東部市税事務所の連絡先)
個人住民税の課税について:市民税課 043-233-8140
納付のご相談について:納税第一課 043-233-8138
(お問い合わせ)
財政局税務部税制課 TEL 043-245-5117
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