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更新日:2026年7月27日

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「狂犬病予防法施行規則」が改正されました

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が、令和8年4月1日に公布されました。

詳しい内容は厚労省ホームページ(官報)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

改正の概要

1.狂犬病予防注射の接種時期について

毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。

(狂犬病予防注射のお手続きについては、こちらのページをご覧ください。)

2.注射済票の交付について

毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、予防注射を実施した時期と交付する注射済票の年度が統一されます。

そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。(令和9年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。)

施行日

令和9年3月2日(火曜日)


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保健福祉局医療衛生部生活衛生課

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