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更新日:2021年2月26日
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家事支援活動を行う外国人は、外交官や高度外国人材などが雇用する場合しか、入国・在留が認められない。
第三者管理協議会(自治体と関係行政機関により構成する協議会)による管理の下、一定の基準を満たす家事支援サービス企業に雇用される外国人の入国・在留を最長5年間可能とする特例です。
これにより、女性等の活躍推進や、家事支援ニーズへの対応が期待できます。
家事支援を必要とするニーズに応え、外国人家事支援人材によるサービスを提供することにより、より多くの方々が個々の能力を存分に発揮できる環境を整備し、女性をはじめとする家事の負担を抱える方々の負担軽減、社会進出・活躍を推進します。
※第24回東京圏国家戦略特別区域会議(2019.2.4)提出資料
本事業を適正かつ確実に実施するため、国家戦略特別区域会議の下に関係府省庁等により構成する協議会であり、特定機関の基準適合の確認や特定機関からの報告の受理及び聴取、特定機関に対する監査などを行います。
【構成員】
【設置日】
2019年6月26日
【設置要綱等】
このページの情報発信元
総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5346
ファックス:043-245-5551
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