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ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 施策・計画 > 国家戦略特区 > 大規模小売店舗における駐輪場のシェアサイクルポート置換えに係る取扱いの明確化
更新日:2024年4月17日
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既設駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、シェアサイクルポートを駐輪場と同等のものとみなすことにより、駐輪場の収容台数の変更とはならず、大店立地法第6条第2項の届出事項にはあたらないとし、直ちに設置可能とする。
本市の提案を踏まえ、令和6年3月25日経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課号通知が出され、駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、シェアサイクルポートが周辺の地域住民、商業等の利便確保に資するものであれば、駐輪場の収容台数に含めることができる旨明確化しました。
(内閣府地方創成推進事務局HP)
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