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更新日:2024年4月17日

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【全国措置】大規模小売店舗における駐輪場のシェアサイクルポート置換えに係る取扱いの明確化
※2023年12月1日提案

提案のポイント

  • 本市では広くシェアサイクルが普及しており、市内の商業施設からも多くの設置要望がある一方で、小売店舗面積1,000㎡を超える商業施設については、大店立地法が適用となり、店舗の規模に応じた駐輪場の確保が必要となることから、余剰スペースが用意しづらく、シェアサイクルの設置が難しい状況である。
  • 駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、大店立地法においては、駐輪場を減台する必要があり、変更手続きに通常8カ月を要することから、置き換えの障壁となっている。

提案の内容

既設駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、シェアサイクルポートを駐輪場と同等のものとみなすことにより、駐輪場の収容台数の変更とはならず、大店立地法第6条第2項の届出事項にはあたらないとし、直ちに設置可能とする。

規制改革の実現

本市の提案を踏まえ、令和6年3月25日経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課号通知が出され、駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、シェアサイクルポートが周辺の地域住民、商業等の利便確保に資するものであれば、駐輪場の収容台数に含めることができる旨明確化しました。

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(内閣府地方創成推進事務局HP)

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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5551

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