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更新日:2024年10月4日
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国が、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成を促進するために、規制改革やその他の施策を総合的かつ集中的に推進するために指定する区域です。
(出典:内閣府地方創生推進事務局ホームページより)
国家戦略特区は「国家戦略特別区域法」を根拠法としています。国家戦略特区法には、特区において規制の特例が予定される法律や政令等、国家戦略特別区域会議の各区域への設置、内閣総理大臣を議長とする国家戦略特別区域諮問会議の内閣府への設置等について記されています。
内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議に意見を求めながら、国家戦略特区における施策の基本方針や指定区域、各区域の目標や政策課題を示す「区域方針」を定め、更に各区域会議が作成した規制の特例措置等を活用し具体的に行う事業の内容が示された「区域計画」を認定することとされています。
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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
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