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更新日:2024年3月19日
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市内で先駆的な事業を行う企業は、要件に該当する場合、国家戦略特区に係る税制上の支援措置を受ける事が可能となります。
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市内で設備投資を行う企業は法人税の税額控除又は特別償却が受けられます。
対象設備(取得価額) | 支援措置(1.又は2.の選択) | ||
1.特別償却 | 2.税額控除 | ||
機械・設備(2,000万円以上) | 取得価額の45% | 取得価額の14% | |
開発研究用器具・備品(1,000万円以上) | 取得価額の45% | 取得価額の14% | |
建物・附属設備・構築物(1億円以上) | 取得価額の23% | 取得価額の7% |
市内で創業した企業は、創業から5年間法人税の所得控除が受けられます。
設立時期 | 設立の日から5年未満 | |
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事業概要 | 「専ら」認定区域計画に定められた上記の対象事業を営む | |
区域要件 |
特区内に本店又は主たる事務所を有する 特区外の事務所では、調査、広告宣伝等の業務(補助的なものに限る。)以外の業務を行わない 特区外の事務所の従業員の合計がその法人の常勤従業員数の20%以下 |
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指定期限 | 2024年3月31日 |
特定事業に係る所得金額の20%を控除
市内で指定されたベンチャー企業に対して出資した個人の所得税等が減税され、出資が受けやすくなります。
対象企業 | 主な要件 |
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中小企業者 (医療・農業分野) |
設立後5年未満 売上高営業利益率2%以下 |
小規模企業者 (創業・雇用) |
設立後3年未満 一定の雇用増加 売上高営業利益率2%以下 |
指定企業が発行した株式を取得した個人の所得控除
控除額 |
「対象企業への投資額-2,000円」 ※「800万円」又は「総所得金額×40%」の低い方が上限 |
適用期限 | 2024年3月31日 |
適用対象 | 適用期限の日までに発行される株式を払込により取得した一定の個人 |
特例措置の適用を希望される場合や不明な点がある場合は下記までご相談下さい。既に事業に着手されている場合、原則制度の対象とはなりませんので、必ず事前にご相談ください。
【問い合わせ先】
国家戦略特区推進課 電話:043-245-5346 メール:tokku.POF@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5346
ファックス:043-245-5551
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