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更新日:2021年9月27日
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海外大学卒業留学生(海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例)は、千葉市をはじめとした国家戦略特区内での影響や効果等を踏まえ、海外の大学等を卒業等した留学生の就職活動支援に係る取扱いついて(通知)(2021年9月27日)により全国措置されました。
(参考)国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業(日本語教育機関卒業後の就職活動期間の延長)の全国展開について(外部サイトへリンク)
以下、国家戦略特区の措置として千葉市が実施した効果や実績等をご紹介します。
海外の大学等を卒業後に来日した留学生については、日本語教育機関卒業後に就職活動を継続するための在留資格がありません。
(留学生が日本の大学・専門学校を卒業した場合は、最大1年間就職活動を継続するための在留資格が付与されます。)
海外の大学等を卒業した留学生について、日本語教育機関を卒業後、一定の要件の下、就職活動継続のための在留資格「特定活動」が最大1年間付与されます。
これにより、海外の大学等を卒業した優秀な外国人材の受入の促進が期待できます。
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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
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