更新日:2021年9月27日

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【全国措置】海外大学卒業留学生(海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例)2020年9月14日域計画認定

海外大学卒業留学生(海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例)は、千葉市をはじめとした国家戦略特区内での影響や効果等を踏まえ、海外の大学等を卒業等した留学生の就職活動支援に係る取扱いついて(通知)(2021年9月27日)により全国措置されました。
(参考)国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業(日本語教育機関卒業後の就職活動期間の延長)の全国展開について(外部サイトへリンク)
以下、国家戦略特区の措置として千葉市が実施した効果や実績等をご紹介します。

海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業とは

現状

海外の大学等を卒業後に来日した留学生については、日本語教育機関卒業後に就職活動を継続するための在留資格がありません。
(留学生が日本の大学・専門学校を卒業した場合は、最大1年間就職活動を継続するための在留資格が付与されます。)

特例措置のポイント

海外の大学等を卒業した留学生について、日本語教育機関を卒業後、一定の要件の下、就職活動継続のための在留資格「特定活動」が最大1年間付与されます。
これにより、海外の大学等を卒業した優秀な外国人材の受入の促進が期待できます。

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これまでの活用実績

確認証明書を交付した日本語教育機関 

  1. 双葉外語学校(千葉市中央区2-6-8)
    確認証明書の交付年月日:2021年2月1日
  2. スリー・エイチ日本語学校(千葉市中央区新千葉2-12-16)
    確認証明書の交付年月日:2021年2月10日

事業を活用して、在留資格を変更した留学生数

  • 3名

このページの情報発信元

総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5551

tokku.POF@city.chiba.lg.jp

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