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更新日:2021年6月27日
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NPO法人の設立手続の迅速化(特定非営利活動法人設立促進事業)は、千葉市をはじめとした国家戦略特区内での影響や効果等を踏まえ、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行(2021年6月9日)により全国措置されました。
(参考)特定非営利活動法人設立促進事業(NPO法人の設立手続きの迅速化)の全国展開について(外部サイトへリンク)
以下、国家戦略特区の措置として千葉市が実施した効果や実績等をご紹介します。
NPO法人の設立認証手続においては、申請書類を1か月間縦覧しなければならない、と規定されています。
NPO法人の設立認証手続における申請書類の縦覧期間が1か月から2週間に短縮されます。
これにより、地域の様々な課題解決に取り組むNPO法人の設立促進が期待できます。
(※)本市では既に条例で審査期間を2か月→1か月に短縮しています。
⇒地域の多様な主体が力を存分に発揮し、積極的に支え合いながら地域課題を解決していく「みんなの力で支え合うまち・千葉市」を実現を目指します。
申請件数:計36件(設立認証申請:14件、定款変更認証申請:22件)
申請件数:計47件(設立認証申請:18件、定款変更認証申請:29件)
申請件数:計58件(設立認証申請:15件、定款変更認証申請:43件)
申請件数:計34件(設立認証申請: 8件、定款変更認証申請:26件)
申請件数:計35件(設立認証申請:12件、定款変更認証申請:23件)
約90日
約20日大幅短縮を実現!
市民自治推進課ホームページでは、認証手続の方法などNPOに関する情報を総合的に案内しています。
⇒「NPO法人(特定非営利活動法人)」(市民自治推進課)
このページの情報発信元
総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所旧庁舎5階
電話:043-245-5346
ファックス:043-245-5551
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