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更新日:2021年12月1日
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国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」については、2013年12月に法が制定され、2016年1月に全国で初めて東京都大田区が取組みを開始しました。
本来であれば、宿泊期間が1か月未満の場合「旅館業法」が適用され、フロントの設置や宿泊者名簿の作成、衛生管理、保健所による立入検査などが義務付けられますが、国家戦略特区において、対象施設が以下の要件に該当することについて都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)が認定することで、旅館業法の適用が除外され、観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供することが可能となります。
(2泊)3日から(9泊)10日までの範囲内において、自治体の条例で定める期間以上
魅力的な地域資源が豊富に存在する若葉区及び緑区の市街化調整区域及び住居専用地域で実施
使用期間は2泊3日以上とし、市内滞在時間の増加による地域経済活動の活性化を促進
認定施設 |
施設写真 |
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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
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