緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 施策・計画 > 国家戦略特区 > 特区民泊
更新日:2024年1月19日
ここから本文です。
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」については、2013年12月に法が制定され、2016年1月に全国で初めて東京都大田区が取組みを開始しました。
対象施設が所定の要件に該当する場合、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)が認定することで、観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供することが可能となります。
(若葉区・緑区の住居専用地域及び市街化調整区域に限る。)
(2泊)3日から(9泊)10日までの範囲内において、自治体の条例で定める期間以上
魅力的な地域資源が豊富に存在する若葉区及び緑区の市街化調整区域及び住居専用地域で実施
使用期間は2泊3日以上とし、市内滞在時間の増加による地域経済活動の活性化を促進
認定施設 |
施設写真 |
|
ZOOHOUSE(ズーハウス)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
|
このページの情報発信元
総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5346
ファックス:043-245-5551
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください