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ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 施策・計画 > 国家戦略特区 > マイナンバーカード取得・更新手続時の対面要件等の緩和
更新日:2021年4月30日
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※病気、身体の障害やその他やむを得ない事由。当面の緊急措置として新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて外出自粛を行っている場合も該当する。
顔写真付き身分証明書を代替する資料の提示により、15歳未満の者は法定代理人のみの出頭でマイナンバーカードを受取可能とする。
全国的な要望や本市の提案も踏まえ、令和2年12月28日総行住第213号総務省自治行政局長通知が出され、15歳未満の方は法定代理人のみの出頭でマイナンバーカードの受取が可能となりました。
(内閣府地方創成推進事務局HP)
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