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更新日:2021年4月30日

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【全国措置】マイナンバーカード取得・更新手続時の対面要件等の緩和
※2020年9月10日提案(東京圏(第31回)国家戦略特別区域会議)

提案のポイント

  • 15歳未満の者がマイナンバーカードを受取る際は、原則本人及び法定代理人の出頭が必要であり、やむを得ない理由(※)により本人が出頭できない場合は顔写真付き身分証明書の提示が必要となっている。
  • 15歳未満の者は顔写真付き身分証明書を保有していない事が多く、やむを得ない理由により本人が取得できない場合、マイナンバーカードを受取る事ができない。

※病気、身体の障害やその他やむを得ない事由。当面の緊急措置として新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて外出自粛を行っている場合も該当する。

提案の内容

顔写真付き身分証明書を代替する資料の提示により、15歳未満の者は法定代理人のみの出頭でマイナンバーカードを受取可能とする。

規制改革の実現

全国的な要望や本市の提案も踏まえ、令和2年12月28日総行住第213号総務省自治行政局長通知が出され、15歳未満の方は法定代理人のみの出頭でマイナンバーカードの受取が可能となりました。

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(内閣府地方創成推進事務局HP)

 

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ファックス:043-245-5551

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