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更新日:2021年12月7日
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ノロウイルスは、以前は「小型球形ウイルス」と呼ばれていたウイルスで、2002年8月に国際ウイルス分類委員会で正式に名称が決定されました。また、平成9年5月には、食品衛生法で食中毒の病因物質に指定されています。乾燥に強く、感染力を維持した状態で環境中に長期間存在し、アルコールや逆性せっけんによる消毒はあまり効果がありません。
潜伏期間は24時間から48時間で、吐き気、おう吐、下痢、腹痛、発熱などが主症状です。(感染しても症状が出ない場合もあります。)
感染経路は、ほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。特に、食中毒では食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が、近年増加傾向にあります。
〈人からの感染〉
・患者のノロウイルスが大量に含まれる便やおう吐物から、人の手などを介して二次感染した場合。
・家庭や共同生活施設など、ヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等直接感染する場合。
〈食品などからの感染〉
・食品取扱者が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合。
・汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合。
・ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合。
マスク・手袋を着用して、汚物等が飛び散らないように静かにペーパータオル等で拭き取りましょう。
汚れた床等は次亜塩素酸ナトリウム0.1%(塩素濃度1000ppm)で消毒しましょう。
拭き取りに使用した手袋やタオルなどはポリ袋に密封して処理しましょう。
食品を取り扱うイベントを開催するときには、手洗いの徹底、従事者の体調チェックの実施など、適切な衛生管理を行い、食品による事故のないよう実施してください。
よくあるお問合せ(Q5町内会や学校等で食品を提供する場合の注意事項)(別ウインドウで開く)
餅つき大会ではノロウイルスによる食中毒に要注意!(別ウインドウで開く)
食品等事業者の方は、食品を取り扱う事業者を介して食品を汚染することがないよう、次の事項に気をつけましょう。
(1)従事者が次のような状態のときは、食品等に直接触れさせないようにしましょう。
(2)作業前後、作業中、用便後など、適切に手指の洗浄・消毒を徹底させましょう。
(3)調理従事者間の相互汚染を防止させるために、まかない食の衛生的な調理、ドアのノブ等手指の触れる場所の洗浄・消毒をしましょう。
(4)従事者には、衛生的な作業着を着用させ、必要に応じて帽子・マスク・専用の履物を使用させましょう。また、作業場には指輪等の装飾品や腕時計等を持ち込ませないようにしましょう。
(5)従事者等には、ノロウイルスについて正しい知識を持たせ、日常の生活環境において、ノロウイルスに感染しないようにさせましょう。
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保健福祉局医療衛生部生活衛生課
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