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更新日:2024年10月21日
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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律に制定されている制度です。日本において、日本の医師免許を持たない外国人医師(歯科医師含む)の方は、患者の診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療行為が認められておりません。
臨床修練制度は、日本において診療を伴う研修を希望する外国人医師等に対し、厚生労働省にて審査を受けたうえで、厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(指定病院との緊密な連携体制が確保された診療所)において、臨床修練指導医等の実地の指導監督の下に医業等を行うことが認められた制度です。
医療分野における国際交流の進展に資する観点から、臨床修練制度を活用し、外国人医師等の受入れについて、現在の「指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所」から、指導医による指導監督体制を確保し、国際交流の推進に主体的に取り組むものであれば、「単独の診療所」にも拡充された国家戦略特区の制度となります。
本市美浜区には、胎児診断の医療分野において、複数の経験豊富な医師による患者に寄り添った体制を構築しているとともに、国際交流に主体的に取り組んでいるFMF胎児クリニック東京ベイ幕張の診療所が立地しています。
本診療所を運営されている院長は、市立病院においても非常勤医師として胎児精密外来を担当し、希望する妊婦に対して胎児診断を行ってきました。
FMF胎児クリニック東京ベイ幕張において、胎児診断を学びたい外国人医師等に対して臨床修練を行い、帰国後は母国にて胎児診断を導入いただくことで、千葉市で修得した胎児診断が世界中に広がり、医療分野における国際交流の進展に寄与することを目指す。
FMF胎児クリニック東京ベイ幕張において、臨床修練を希望する外国人医師等を受け入れ、胎児診断の研修を実施していく予定です。
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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
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