更新日:2026年10月14日

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臨床修練(外国医師診療所)

臨床修練とは

現状

 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律に制定されている制度です。日本において、日本の医師免許を持たない外国人医師(歯科医師含む)の方は、患者の診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療行為が認められておりません。

 臨床修練制度は、日本において診療を伴う研修を希望する外国人医師等に対し、厚生労働省にて審査を受けたうえで、厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(指定病院との緊密な連携体制が確保された診療所)において、臨床修練指導医等の実地の指導監督の下に医業等を行うことが認められた制度です。

国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業とは

 医療分野における国際交流の進展に資する観点から、臨床修練制度を活用し、外国人医師等の受入れについて、現在の「指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所」から、指導医による指導監督体制を確保し、国際交流の推進に主体的に取り組むものであれば、「単独の診療所」にも拡充された国家戦略特区の制度となります。

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千葉市の実施内容

実施目的

 FMF胎児クリニック東京ベイ幕張および稲毛バースクリニックにおいて、胎児診断を学びたい外国人医師等に対して臨床修練を行い、帰国後は母国にて胎児診断を導入いただくことで、千葉市で修得した胎児診断が世界中に広がり、医療分野における国際交流の進展に寄与することを目指す。

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市内の指定臨床修練所

  • FMF胎児クリニック東京ベイ幕張(R6.6認定)
  • 稲毛バースクリニック(R8.3認定)

このページの情報発信元

総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5551

tokku.POF@city.chiba.lg.jp

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