更新日:2023年8月1日

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国民健康保険の資格証明書をお持ちで風邪の症状等が続いている方へ

発熱などの症状がある場合に、かかりつけ医などの医療機関を受診する際は、受診前に必ず電話して、医療機関の指示に従ってください。

 

○新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方でも、診療・検査医療機関や当該診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
※この取扱いは、令和5年5月以降の診療が対象です。


「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて」の一部改正について(PDF:87KB)
 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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