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更新日:2020年12月15日
発熱などの症状がある場合に、かかりつけ医などの医療機関を受診する際は、受診前に必ず電話して、医療機関の指示に従ってください。
かかりつけ医をお持ちでない方や受診する医療機関が解らない方は、「新型コロナウイルス感染症相談センター」にご相談ください。
(新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センターは、令和2年11月16日から「新型コロナウイルス感染症相談センター」に改称しました。)
○新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方でも、診療・検査医療機関や当該診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
※この取扱いは、令和2年12月以降の診療が対象です。
新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:92KB)
○新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の患者となった方のうち、高齢者や基礎疾患を有するなど以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方については、宿泊療養及び自宅療養を実施しておりますが、この方のうち、国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、保険医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
※この取扱いは、令和2年5月以降の診療が対象です。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:163KB)
関連リンク
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター地下1階
電話:043-245-5145
ファックス:043-245-5544
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