緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 感染症 > 千葉市の感染症の予防に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症に係るテナントへの配慮についてのお願い
更新日:2020年4月30日
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年4月7日に発令された緊急事態宣言を受けて、千葉県においても外出の自粛や施設の使用停止の協力要請が出されたことにより、様々な事業活動の運営に多大な影響が生じております。
こうした中で、休業の協力要請の対象となった事業者や飲食店の中には、その影響により入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じております。
つきましては、賃貸用ビルの所有者など、飲食店等をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者におかれましては、緊急事態宣言の発令期間を中心に、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その状況に配慮し、賃料の支払いの猶予、減額、免除に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討いただきますようお願いいたします。
また、家賃債務保証会社による保証をご利用している場合、賃料の支払いを猶予される間は、家賃債務保証会社に代位弁済請求をすることができないことがございます。賃料の支払い猶予を行う場合やご不明な点がある場合には、事前に家賃債務保証会社にご連絡頂くようにお願いいたします。
なお、緊急事態宣言の発令中に行われた賃料の減額、免除については、本市としてのご支援を用意しておりますので、出来得る限りの賃料の減額、免除についてご配慮願います。
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