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更新日:2018年12月14日

平成30年第4回定例会意見書全文

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 千葉市水道事業と千葉県水道事業の事業統合を求める意見書

 千葉市水道事業は、給水人口が5万人未満と事業規模が小さく、給水区域に市街化調整区域など人口密度の低い地域が多く含まれるため、経営効率が悪く、さらに、今後は、給水人口の減少や施設の老朽化などにより、厳しい経営状況が見込まれている。
また、平成30年は、国内各地で地震や豪雨など相次ぐ自然災害に見舞われ、ライフラインのかなめである水道が大きな被害を受けた。特に、小規模水道事業者は応急給水や復旧作業に大変苦労しており、本市のような小規模水道事業者による経営改善や災害時の取り組みには、おのずと限界がある。
このため、経営基盤が盤石な県営水道が、千葉市内全域の水道事業を担うことにより、市内の水道事業は一元化され、事業の効率化が図られるとともに、将来にわたり、災害に強く、安全で安心な水を安定的に供給できる体制が構築されることから、事業統合に向けた協議を進めるべきである。
一方、千葉県では、平成22年3月に「県内水道の統合・広域化の当面の考え方」において、県営水道が給水している地域については、「末端給水事業を市町村が担うよう調整を進めていくこと」、また、「統合・広域化に当たっては、県と市町村間で十分に対話を行いながら検討を進め、合意形成を図っていく」こととした。しかし、「当面の考え方」を示してから8年経過しているものの、いまだこの重要な案件の方針決定には至っていないことから、具体的な協議を進められない状況に陥っている。これは、千葉市民を含む千葉県民の利益を大きく損なうものである。
水道事業をめぐる状況が厳しさを増す中で、全国で水道事業の統合・広域化が進められており、千葉県内の水道事業についても、県営水道を中心に統合・広域化が進められるよう早急に方針決定すべきである。
よって、本市議会は千葉県に対し、下記の事項を強く要望するものである。


1 県営水道が現在実施している末端給水事業については、引き続き、実施するという方針を決定すること。
2 千葉市域については、千葉市水道事業を千葉県水道事業へ統合する協議を開始すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

千 葉 市 議 会

(提出先)  
千葉県知事  

 無戸籍問題の解消を求める意見書

 無戸籍問題とは、子の出生の届け出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子供や成人がいるという問題である。
無戸籍者は、みずからに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などでの救済ケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益をこうむっており、無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。
また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益をこうむるだけでなく、無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要である。
よって、本市議会は国に対し、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消のため、下記の事項を強く要望するものである。

1 強制認知調停の申し立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改訂等を進めること。
2 関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことが自治体職員まで徹底されず、誤った案内がなされている事例が見受けられる。窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底すること。
3 嫡出否認の手続に関する提訴権者の拡大や、出訴期間を延ばすよう見直すほか、民法第772条第1項の嫡出推定の例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

千 葉 市 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
法務大臣 衆議院議長
参議院議長  

  

 「義援金差押禁止法」の恒久化を求める意見書

「義援金差押禁止法」とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため、議員立法で成立させたものである。
また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪北部地震、西日本豪雨災害の際にも同様に法的枠組みをつくり、国会会期中に速やかに成立させている。
しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。
そこで国としては、近年、災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、「義援金差押禁止法」の恒久化を早期に進めるべきである。
よって、本市議会は国に対し、「義援金差押禁止法」の恒久化を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

千 葉 市 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
法務大臣 衆議院議長
参議院議長  

 

 幼児教育・保育の無償化に関する意見書

 政府は、昨年12月と本年6月の閣議において、幼児教育・保育の無償化の方針を決定し、来年10月からの実施を目指すとした。方針決定後、地方自治体からは、無償化の実施に必要な財源は国で負担するとともに、制度設計に当たっては地方自治体の意見を十分に反映するよう求めてきたところである。
しかしながら、国は、地方自治体と十分な調整を行うことなく、無償化の実施に必要な財源について、地方自治体に配分される消費税率の引き上げに伴う増収分を活用する、国と地方自治体の負担割合の案を示すなど、地方自治体からの意見を十分に反映しているとは言えない。
よって、本市議会は国に対し、以下の事項を強く要望するものである。


1 国が方針決定した無償化の実施に必要な財源については、地方自治体に新たな財政負担が生じないよう、国の責任において全額確保すること。また、無償化に伴うシステムの改修費や事務負担増による人件費などの財源も同様に確保すること。
2 無償化の実施による保育需要の増加に対応するため、施設整備や保育士の確保など、地方自治体の待機児童解消の取り組みに対し、十分な支援策を講ずること。
3 保育の質を確保し、子供たちの安全を守るため、5年間の猶予期間中は無償化の対象となる指導監督基準を満たさない認可外保育施設について、再度検討すること。
4 無償化の実務を担う基礎自治体は、相当の準備期間を必要とするため、早急に詳細な制度の内容を明らかにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

千 葉 市 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
文部科学大臣 厚生労働大臣
衆議院議長 参議院議長

 

 認知症施策の推進を求める意見書

 世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。
また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。
よって、本市議会は国に対し、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れ、下記の事項を強く要望するものである。

1 国や地方自治体を初めとして企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2 認知症診断直後は、相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応法を開発するなど認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

千 葉 市 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣 厚生労働大臣
衆議院議長

参議院議長

 

 Society5.0時代に向けた学校教育環境の整備を求める意見書

 Society5.0の時代は、これまで以上に人間が中心の社会であり、読解力や考える力、対話し協働する力などの人間としての強みをいかして、一人一人の多様な関心や能力を引き出すことが求められる。
そのためには、これまでの日本の教育のよさをいかしつつ、AI、IoT等の革新的技術を初めとするICT等の活用による新たな教育の展開が不可欠である。
そのような中、一人一人の興味関心や習熟度に対応した公正に個別最適化された学びを可能にするだけでなく、データ・進捗管理に伴う教員の負担軽減にもつながる「EdTech」イノベーションの波が世界各国の教育現場に及び、「学びの革命」が進んでいる。
EdTechを学校教育現場で活用するには、前提としてICT環境の整備が不可欠であるが、我が国の学校教育現場におけるICT環境の実態は、整備状況(通信容量、PCのスペック・台数等)の自治体間格差も大きく、このままでは児童生徒全員が十分にEdTechを活用するのは困難な状況である。
よって、本市議会は国に対し、下記の項目を強く要望するものである。

1 「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」を実現するために2018から2022年度まで行うことになっている地方財政措置について、地方自治体において学校教育現場におけるICT環境の整備が進むよう、周知徹底するとともに、より使い勝手のよい制度にするなど、一層の拡充を行うこと。
2 ICTを活用した教育を推進するために、教員や児童生徒のICT利活用を援助する役割がある「ICT支援員」の配置が進むよう周知徹底するとともに、教員向けの研修等の充実を図ること。
3 「公正に個別最適化された学び」を広く実現するため、学校現場と企業等の協働により、学校教育において効果的に活用できる「未来型教育テクノロジー」の開発・実証を行い、学校教育の質の向上を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日

千 葉 市 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣 総務大臣
文部科学大臣

経済産業大臣

衆議院議長 参議院議長

 

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