緊急情報
更新日:2023年1月1日
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今回は、高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用安定器の処分についてふれさせていただきます
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人体や環境への有害性が確認されたことから、昭和47年以降、製造や新たな使用は禁止されていますが、照明器具(蛍光灯)の安定器、古い変圧器、コンデンサーなどに含まれている可能性があります。
PCB特別措置法に基づき、PCBを含むこれらの機器は、処分期間内に使用を終え、処分しなければならないこととされております。特に、高濃度のPCBを含んでいる場合は処分期限が早めに設定されており、照明器具の安定器の処分期限は令和5年3月末と迫っています(変圧器、コンデンサーは令和4年3月末に期限を迎えました。)
本市では、昭和52年3月以前に建設された事業用建物所有者又は管理者の皆さまに対して、PCBを使用している照明器具の掘り起し調査を令和元年度から実施しています。掘り起し調査の詳細はこちらをご確認ください。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された業務用の照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。PCBが使用されているかどうかは、照明器具のラベルや照明器具のカバーを外して安定器のラベルをご確認いただき、ご不明な場合はメーカーに問い合わせをお願いします。
現在ご使用中の照明器具以外にも、使用していない建物などに取り外されずに設置されていたり、取り外して倉庫内に保管されている事例もあることから、PCB廃棄物や使用製品が存在しないか今一度徹底した確認をお願いします。確認の結果、PCBを含む機器が見つかった場合は、直ちに本市へお知らせください。
高濃度PCB廃棄物を処理できる施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の各事業所のみとなっており、期限を迎えると解体されることから、所有者が永久保存をしなければならなくなります。さらに、定められた期限までに処分をしないと、改善命令や罰則の対象になります。
なお、市内でPCB廃棄物を保管またはPCB使用製品を使用中の事業者の皆さまは、毎年6月30日までに、前年度の保管及び処分の状況等について市長へ届け出なければなりません。
こちらの手続きについてもよろしくお願いいたします。
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