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更新日:2026年6月17日
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ドローンによる農薬等空中散布において、目視外飛行を行う場合には、国土交通大臣による承認が必要であり、航空局標準マニュアル(空中散布)を活用する場合にあっては、目視内農地と接続する農地の範囲内にて実施する必要がある。
操縦者が現地にいなくとも農薬散布用ドローンの目視外での遠隔自動運行が可能となるよう、標準マニュアルの改正を提案する。
航空法施行規則の改正・通達の新設により、機体認証、技能証明の取得など、一定の要件を満たすことで、承認自体が不要となり、その場合、目視外飛行の範囲の制限が適用されない。

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