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更新日:2026年6月17日

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【全国措置】DID地区内の工業専用地域はドローン飛行の禁止空域から除外
※2024年6月14日提案

提案のポイント

  • 千葉市臨海部には、都市計画法上の工業専用地域に位置付けられている地区があり、当該地域では一般市民が滞在する施設を建設することは認められていない。一方で航空法施行規則においては、実際に人又は家屋が密集しているかどうかを問わず、一律に飛行禁止区域として人口集中地区(DID地区)が指定されているため、特定飛行に該当することとなり、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が義務づけられることから、ドローンによるタイムリーな点検等が困難である。

提案の内容

千葉市臨海部の工業専用地域をドローン飛行の人口集中地区(DID地区)から除外することで、当該地域の企業等でドローンを活用した産業施設・設備点検等に係る手続きの手間を削減する。

規制改革の実現

本市の提案を踏まえ、令和8年3月31日国土交通省告示第435号により、工業専用地域は航空法施行規則第236条の72の地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがない区域として定められました。

DID工専

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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課

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